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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 新型コロナウイルス感染症拡大防止による軽油引取税の申告等の期限延長について
更新日:令和3(2021)年5月10日
ページ番号:345320
令和3年5月17日以降に期限延長を個別申請する場合、手続方法が変わります。
千葉県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、軽油引取税の申告・納付等について、期限までに申告書等の提出ができないやむを得ない理由がある場合には、個別の申請によりその期限を延長することができます。
期限の延長申請手続きについては、以下のとおりとなります。
次のような事情により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合をいいます。
※上記以外の理由であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告等を行うことが困難な場合には、管轄の県税事務所へご相談ください。
申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して、申告・納付等の期限が延長されます。
申告書の提出日が申告期限及び納付等の期限になりますので、申告日までに納付してください。
令和3年5月17日以降に個別延長の申請を行う場合には、災害等による期限の延長申請書(規則第36号様式)(RTF:100.5KB)を管轄の県税事務所に提出してください。
延長申請書を提出された後、県税事務所で審査の上「災害等による期限の延長(延長申請棄却)通知書」を送付します。
※申請書の「延長を必要とする理由」欄
期限までに申告書等が提出できない具体的な理由を記載してください。
他の県税についても、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等を期限までに行うことができないと認められる場合には、申請により期限を延長することができますので、管轄の県税事務所へご相談ください。
※感染拡大防止のため、来庁を控え、各種書類の提出等については郵送による申告や電話によるご相談をお願いします。
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