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更新日:令和3(2021)年2月25日
ページ番号:418810
発表日:令和3年2月24日
千葉県総務部税務課
国税庁は、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限について、令和3年4月15日(木曜日)まで延長しました。
これに伴い、県税のうち個人事業税の申告期限を、令和3年4月15日(木曜日)まで延長します。
千葉県に主たる事務所又は事業所を有する者が行う個人事業税に係る申告のうち、申告期限が令和3年2月2日から令和3年4月14日までに到来するものについて、令和3年4月15日まで延長する。
(1)国税庁は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、所得税の申告納付期限を令和3年4月15日(木曜日)まで1か月延長することとした。
(2)個人事業税の申告は、通常、所得税の申告と併せて行われていることから、その申告期限も所得税と同様に延長するもの。
(1)他の県税についても、新型コロナウイルス感染症の罹患等により申告・納付等を期限までに行うことができないと認められる場合には、申請により期限を延長することができますので県税事務所へ御相談ください。
(2)国税や市町村税(個人住民税を含む)については、管轄の税務署又は市町村へお問い合わせください。
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