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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 令和元年東日本台風(令和元年台風第19号)による被災納税者に対する県税の申告・納付等の期限の指定について
更新日:令和2(2020)年7月21日
ページ番号:390393
令和元年東日本台風(令和元年台風第19号)により被災された方に対しては、県税に関する申告・納付等の期限を、地域を指定して当面の間延長する措置を講じていましたが、このたび、期限延長の期日を令和2年8月31日と指定しました。
以下の指定地域内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方
都道府県 |
指定地域 |
---|---|
岩手県 |
久慈市、下閉伊郡普代村 |
宮城県 |
角田市、伊具郡丸森町 |
福島県 |
郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町 |
茨城県 |
水戸市の一部地域、久慈郡大子町 |
栃木県 |
栃木市、佐野市の一部地域 |
長野県 |
長野市の一部地域、千曲市の一部地域 |
※指定地域の詳細は、別紙(指定地域一覧)を御参照ください。
令和元年10月12日から令和2年8月30日までに到来する千葉県県税条例又は地方税法に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
令和2年8月31日(月曜日)
※この期限以降においても、引き続き申告等ができないと認められるときは、申請に基づき期日を指定して期限が延長される場合があります。
台風等の自然災害により被災された方については、県税に関し以下の救済措置が適用される場合がありますので、県税事務所に御相談ください。
納税者がその財産について、災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき納税が猶予される場合があります。
申請に基づき、次の税目について減免などが認められる場合があります。
個人事業税 |
災害により事業用資産について損害を受けた場合 |
---|---|
不動産取得税 |
災害により滅失もしくは損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合、または取得した不動産がその取得直後に災害により滅失もしくは損壊した場合 |
軽油引取税 |
特別徴収義務者が災害により代金および軽油引取税を受け取ることができなくなった場合、または失った場合 |
自動車税 |
災害により自動車の損害を受けて、運行の用に供することができない場合 |
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