千葉県Chiba Prefectural Government
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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について(令和元年千葉県規則第17号)(意見公募手続を実施しなかった案件を含む。)
更新日:令和元(2019)年11月20日
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号)の一部を改正するに当たり、納税証明書交付請求書の改正及び国税徴収法の一部改正に伴う様式の制定について皆様からの御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。
これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。
御協力いただきありがとうございました。
なお、特別法人事業税の創設に伴う様式の整備については、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の制定に伴い所要の規定の整備を行うものであり、納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の規則となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第2号)に該当するため、また、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部改正に伴う規則様式上の用語の整理は、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(第8号)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。
また、法人事業税交付金制度の創設に伴う規定の整備については、県の機関の所掌事務の範囲について定める規則(第4条第2項第1号)に該当するため、意見公募手続等の適用対象外です。
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年千葉県規則第17号)
令和元年9月30日
令和元年11月20日
令和元年8月9日~9月9日
意見提出者数0人
提出意見数0件
今回の改正のうち、特別法人事業税の創設に伴う様式の整備については、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の制定に伴い所要の規定の整備を行うものであり、納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の規則となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)に該当するため、また、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部改正に伴う規則様式上の用語の整理は、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(第8号)に該当するため、それぞれ意見の募集を行わなかった。
地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第23号)(抄)※特別法人事業税関係の様式のみ(PDF:6,451KB)
(※ファイル容量が大きいため、一旦ファイルを保存してから御覧ください。)
「7.関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
【行政手続条例に基づく意見募集】
県では、次の2点について、千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号。以下「規則」という。)の一部改正を行うこととしています。
つきましては、皆様からの御意見を募集します。
1.納税証明書交付請求書の改正
県では、納税者が県税に係る納税証明書の交付請求をする場合の様式について、規則で定めています(別記第39号様式)。
今般、納税証明書交付請求書の内容を納税証明書交付実務の実態に合わせるため、当該請求書の内容を見直すこととしています。
2.国税徴収法の一部改正に伴う様式の制定
県では、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例によることとされた県税の滞納処分に係る様式を規則第88条で定めています。
今般、平成30年度税制改正によって国税徴収法の一部が改正され、参加差押えをした行政機関による換価執行制度が創設されたことに伴い、これに係る様式を新設することとしています。
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則
地方税法第3条第2項
令和元年8月9日(金曜日)
令和元年9月9日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:64KB)、別紙様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県総務部税務課企画税制班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:zeikikaku@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
ファックス番号:043-225-4576
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
「2.規則等の案」及び「4.関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
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