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更新日:令和2(2020)年10月2日
ページ番号:345300
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、一時に納税が困難な方は、申請により1年間に限り、納税が猶予される「徴収猶予の特例制度(無担保・延滞金なし)」が認められる場合があります。チラシ(PDF:177KB)
また、新型コロナウイルス感染症に係る国税の納税猶予については、国税庁ホームページもしくはチラシ(PDF:1,768KB)を御覧ください。
以下のいずれも当てはまる場合に認められます。
以上の要件に該当しない場合でも、他の猶予制度が適用される場合があります。
上記について、既に他の猶予を受けているものについても、遡ってこの特例を利用することができます。
納期限までに申請が必要です。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
※必要書類の提出が難しい場合には、申請先の県税事務所にお問い合わせください。
上記必要書類を県税事務所に提出していただきます。※県庁税務課では受け付けておりません。
なお、感染拡大防止のため、申請書は可能な限り郵送で提出していただくようお願いしております。
<自動車税>
eLTAXによる申請方法については、下記のページを御確認ください。
※eLTAXによる申請方法については、地方税共同機構にお問い合わせください。
個人事業税の口座振替を登録している方で、徴収猶予の特例制度を申請する方は、申し出により口座振替の停止ができます。
<方法>
納税通知書に口座振替停止のお知らせが同封されます。お知らせで指定した期限までに、管轄の県税事務所へ連絡してください。
指定した期限までに連絡がない場合には、登録口座から納期限の日に引き落としがされます。猶予が認められた場合には、後日還付をします。
徴収猶予の特例制度(無担保・延滞金なし)についてのよくある質問については、下記Q&Aを参考にしてください。
徴収猶予の特例制度に係るQ&A(令和2年9月20日更新)(ワード:40KB)
御不明な点がある場合には、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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