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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 個人の県民税 > 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方への寄附金税額控除について
更新日:令和2(2020)年8月7日
ページ番号:390388
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、文部科学大臣が指定するイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、所得税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。
個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものが寄附金税額控除の対象となります。
千葉県の条例では、文部科学大臣が指定するイベントについて、中止等によるチケットの払戻しを辞退した場合に、その相当額を個人県民税の寄附金税額控除の対象とする旨を定めました。
したがって、千葉県では、所得税の寄附金控除の対象となるもの全てが個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。
※市町村民税については、お住まいの市町村へ直接お尋ねください。
文部科学大臣が指定したイベントや制度の概要については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
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