ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月3日

ページ番号:18572

健全化判断比率等について(平成29年度決算)

平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。

各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。

平成29年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。

1 健全化判断比率について

区分

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

健全化判断比率

-
(-)

-
(-)

9.8%
(10.4%)

151.3%
(154.2%)

(参考)早期健全化基準

3.75%

8.75%

25.0%

400.0%

備考1 実質赤字比率、連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-」と表示しています。

2( )内は、平成28年度決算の比率です。

2 資金不足比率について

各公営企業における「資金不足比率」については、平成29年度決算において資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。

会計名

資金不足比率

上水道事業(水道局)

-

工業用水道事業(水道局) -
病院事業(病院局) -

造成土地管理事業(企業土地管理局)

-

工業団地整備事業

-

流域下水道事業

-

港湾整備事業

-

土地区画整理事業

-

備考 資金不足比率については、すべての会計において資金不足額がないため、「-」と表示しています。

詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課予算総括・財政改革班

電話番号:043-223-2072

ファックス番号:043-224-3884

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?