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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 麻薬・向精神薬・覚せい剤等 > 医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料等の取り扱いについて > 大麻取扱者免許について
更新日:令和2(2020)年8月17日
ページ番号:3912
千葉県では、大麻取扱者免許の申請を行う前に、「大麻取扱者免許指導要綱」に基づき事前協議を行うことを求めています。
なお、免許の標準処理期間は、申請後、総日数60日間(土日・祝日等を含む)です。
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