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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 麻薬・向精神薬・覚せい剤等 > 麻薬及び向精神薬取締法による入院措置に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則について
更新日:令和3(2021)年4月22日
ページ番号:431005
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
麻薬及び向精神薬取締法による入院措置に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第17号)
地方自治法第15条第1項
令和3年3月31日
令和3年4月22日
今回の改正は、厚生労働省が行政手続法第39条1項の規定による手続(パブリックコメント)を実施して定めた「『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について』の一部改正について」と実質的に同一の改正を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第5号に該当するため。
事務次官通知(厚生労働省発障1228第1号)(PDF:758KB)
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閲覧場所
健康福祉部薬務課麻薬指導班(県庁本庁舎13階)
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