ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 中小企業・産業振興政策 > 千葉の商工業 > 商業統計調査 > 事業所・企業統計調査 > 平成18年事業所・企業統計調査結果確報 > 平成18年事業所・企業統計調査結果・利用上の注意
更新日:令和2(2020)年7月27日
ページ番号:12268
総合企画部統計課
電話043-223-2230
平成18年事業所・企業統計調査は,我が国のすべての事業所及び企業を対象として,事業の種類や従業者数等,事業所及び企業の基本的事項を調査し,行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施した。
この調査は,統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として,「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され,平成8年の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い,「事業所・企業統計調査」と名称を変更した。
調査は,昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと,昭和56年以降は5年ごとに国や地方公共団体等の事業所も含めて調査を実施しており,平成18年調査は20回目に当たる。
なお,調査の中間年には民営事業所を対象とした簡易な内容の調査を実施している。
平成18年10月1日現在で実施した。
調査日において,県内のすべての事業所及び企業について調査を実施した。
ただし,次に掲げる事業所については,調査対象外とした。
ア日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「大分類A-農業」,「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所
イ日本標準産業分類の「大分類Q-サービス業(他に分類されないもの)のうち中分類83-その他の生活関連サービス業(小分類832 家事サービス業に限る)」及び「中分類94-外国公務」に属する事業所
調査は甲調査及び乙調査の2種類からなっており,甲調査は民営の事業所を,乙調査は国や地方公共団体等の事業所を対象として,次の方法により実施した。
ア甲調査
調査員が民営事業所を訪問して「調査票」を配布し,事業所の事業主または事業主に代わる者に記入を依頼し,取集する方法により調査した。
総務大臣-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員-民営事業所
イ乙調査
国の事業所については各主務大臣を,地方公共団体の事業所については各首長を通じて調査した。
ア甲調査
《事業所に関する事項》
《企業に関する事項》
イ乙調査
ア事業所とは,営利,非営利を問わず,生産したり,サービスを提供するなどの経済活動が行われる一定の場所を意味し,原則として次の要件を備えているものをいう。
なお,収入を得て働く従業者がいない事業所,休業中かつ従業者がいない事業所及び季節的に営業する事業所で,調査期日に従業者がいない事業所は本調査でいう事業所に含めていない。
ア国及び地方公共団体等
国,都道府県,市区町村,特別地方公共団体(地方公共団体の組合,財産区など)の事業所をいう。
イ民営
国及び地方公共団体等の事業所を除く事業所をいう。
(ア)個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ,共同経営の場合も個人経営に含めた。
(イ)法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
(ウ)会社
株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,合同会社,相互会社及び外国の会社をいう。
なお,外国の会社とは,外国において設立された法人やその他の外国の団体であって,会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店,営業所などのうち,会社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいい,外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は,外国の会社とはしない。
(エ)独立行政法人等
独立行政法人,地方独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人及び日本郵政公社をいう。
(オ)その他の法人
法人格を持っているもののうち,会社及び独立行政法人等以外の法人をいう。
例えば,社団法人,財団法人,社会福祉法人,学校法人,医療法人,宗教法人,事業協同組合,農(漁)業協同組合,労働組合(法人格を持つもの),共済組合,健康保険組合,信用金庫,商工会議所,弁護士法人,日本放送協会(NHK),地方公社,土地改良区などが含まれる。
(カ)法人でない団体
団体であるが,法人格を持たないものをいう。
例えば,協議会,後援会,同窓会,学会,労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
ア従業者とは,次の者をいう。
イ従業者の種類の区分(従業上の地位)は,次のとおりである。
(ア)個人業主
個人経営の事業所で,実際にその事業所を経営している者をいう。
(イ)無給の家族従業者
個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに事業所の仕事を手伝っている者をいう。
なお,家族であっても,実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている場合は,「常用雇用者」または「臨時雇用者」に含めた。
(ウ)有給役員
経営組織が個人経営以外の場合で,役員報酬を得ている者をいう。重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている者は,「常用雇用者」に含めた。
(エ)常用雇用者
事業所に常時雇用されている者をいう。
常時雇用されている者とは,次のいずれかに該当する場合をいう。
(オ)正社員・正職員
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている者をいう。
(カ)パート・アルバイトなど
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている者以外で,「嘱託」,「パートタイマー」,「アルバイト」またはそれに近い名称で呼ばれている者をいう。
(キ)臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
(ク)派遣・下請従業者
いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者,在籍出向など当該事業所に来て働いている人のほか,下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。そのため,当該事業所の従業者数には計上していない。
ア単独事業所
他の場所に,同一経営の本所・本社・本店や支所・支社・支店,営業所,出張所などを持たない事業所をいう。
イ本所・本社・本店
他の場所に,同一経営の支所・支社・支店などがあって,それらのすべてを統括している事業所をいう。
ウ支所・支社・支店
他の場所にある本所・本社・本店の統括を受けている事業所をいい,営業所,出張所,従業者のいる倉庫,管理人のいる寮も含まれる。
事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。
日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)を基に,総務省統計局が事業所・企業統計調査用に編成した産業分類により,事業所の主な事業の種類(過去1年間の収入額または販売額の多いもの)によって分類したものをいう。このため,平成13年の数値は今回調査に用いた産業分類に組み替えている。
株式会社(有限会社を含む)は資本金の額,合名会社,合資会社及び合同会社は出資金の額,相互会社は基金の額をいう。
経営組織が株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,合同会社及び相互会社で,千葉県内の本所・本社・本店にそれらの傘下とする国内外の支所・支社・支店を含めた全体をいう。支所・支社・支店を持たない単独事業所の場合は,それが会社企業となる。
なお,本結果確報で「企業」とは,この会社企業をいう。
千葉県内に本所・本社・本店を置く企業で,国内外にある支所・支社・支店,営業所,出張所などを含めた企業全体の常用雇用者及び単独事業所の常用雇用者をいう。
企業単位の産業分類で,支社等を含めた企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類したものをいう。
なお,企業産業分類の項目及び番号は,事業所の産業分類と同一である。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください