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更新日:令和3(2021)年4月23日
ページ番号:17564
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
特定民間再開発事業の用に供する土地建物等の譲渡所得課税の特例に係る特定の民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務施行細則の一部を改正する規則(平成30年千葉県規則第18号)
特定の民間再開発事業の用に供する土地等の譲渡所得課税の特例に係る特定の民間再開発事業認定事務施行細則の一部を改正する規則(平成30年千葉県規則第19号)
租税特別措置法施行令第20条の2第13項
租税特別措置法施行令第25条の4第2項及び第17項
租税特別措置法施行令第38条の4第22項
平成30年3月23日
平成30年4月24日
今回の改正は、特定の民間再開発事業に係る関係法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理であり、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に該当することから、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
県土整備部市街地整備課(県庁中庁舎5階)
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