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更新日:令和4(2022)年6月17日

ページ番号:27039

【大気汚染防止法】燃料使用基準(季節)の遵守命令

担当部署

環境生活部大気保全課大気規制班(電話番号:043-223-3804)

根拠法令等及び条項

大気汚染防止法第15条第2項

【関連リンク】

事業者のための大気汚染防止法のてびき

処分基準

未設定(法令等の規定により、処分基準が明白なため)

参考事項・関連法令等

大気汚染防止法第15条、大気汚染防止法施行令第9条、大気汚染防止法施行規則第14条、大気汚染防止法第15条第3項の規定に基づく燃料使用に関する基準(昭和46年厚生省・通商産業省告示第1号)、大気汚染防止法に基づく燃料使用基準(昭和47年千葉県告示第867号)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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