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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【大気汚染防止法】特定粉じん発生施設の改善命令等

更新日:令和4(2022)年6月17日

ページ番号:27037

【大気汚染防止法】特定粉じん発生施設の改善命令等

担当部署

環境生活部大気保全課大気規制班(電話番号:043-223-3804)

根拠法令等及び条項

大気汚染防止法第18条の11

【関連リンク】

事業者のための大気汚染防止法のてびき

処分基準

未設定(法令等の規定により、処分基準が明白なため)

参考事項・関連法令等

大気汚染防止法第18条の5、大気汚染防止法施行規則第16条の2、第16条の3

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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