行政文書目録

知事部局 健康福祉部 健康福祉指導課
 編冊年度:平成23年度  保存期間:長期
 文書分類番号:006-02-0017000  簿冊名:医療機関指定(医療機関の指定) −−−−−>  20件あります
文書記号番号 完結日 件名
健指第399号 平成23年04月28日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の10 平成24年01月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の11 平成24年02月29日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の2 平成23年05月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の3 平成23年06月30日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の4 平成23年07月29日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の5 平成23年08月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の6 平成23年09月30日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の7 平成23年10月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の8 平成23年11月30日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第399号の9 平成23年12月28日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について
健指第471号 平成23年05月16日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の2 平成23年05月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の3 平成23年07月29日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の4 平成23年08月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の5 平成23年11月30日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の6 平成24年01月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の7 平成24年02月27日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第471号の8 平成24年03月30日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について(訪問看護ステーション)
健指第735号の14 平成23年03月31日 生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による医療機関の指定について

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