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更新日:令和3(2021)年11月17日
ページ番号:473035
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第58号)
千葉県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第14条
令和3年9月30日
令和3年11月17日
今回の改正は、押印見直しに伴う様式の整備であることから、軽微な変更として規則に定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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総務部総務ワークステーション給付班(千葉市美浜区中瀬2-6-1WBGマリブウエスト33階)
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