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更新日:令和2(2020)年8月14日
ページ番号:390122
「遊漁船の適正化に関する法律」では、利用者の安全確保及び漁場の秩序維持のため、遊漁船業者に対して必要な義務を課し、業務規程を都道府県知事に届け出ることを定めています。
登録の通知を受けてから営業開始までにすべきこと|遊漁船業者の義務
都道府県知事は登録申請書を受理したときは、遊漁船業者登録簿に登録します。しかし、遊漁船業を営むには登録を受けているだけでなく、次の事項を遵守しなければなりません。
業務規程とは、遊漁船業者が事業を営む際の規範で、遊漁船業者、遊漁船業務主任者等の従業員が遵守すべき事項を定めるものです。
遊漁船業者は、営業所に利用者名簿を備え置き、これに法令で定められた事項を記載させる必要があります。
営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に次の様式の標識を掲示しなければなりません。
利用者の安全確保等や漁場秩序の確保のため、遊漁船業者には次のような遵守事項が課せられています。
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