遊漁船業の登録制度の概要
遊漁船業は利用者の安全にかかる事業です。その事業の性格から、業務を行うための十分な備えや素質を欠く者、事故やトラブルを繰り返す者を排除等が行えるように登録制度が設けられています。
遊漁船業の登録制度の概要|営業開始までの流れ|遊漁船業務主任者について
- 遊漁船業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- 登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新の申請手続きをして登録をしなければその効力を失います。
- 登録及び更新の登録を受けるためには、申請書を都道府県知事あてに提出しなければなりません。
登録申請(登録更新)について
- 次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書等に虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けている場合には登録が拒否されます。
- 游適法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 遊漁船業者で法人であるものが遊適法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその遊漁船業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 遊適法第19条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 遊適法、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令(海面漁業調整規則を含む。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
- 遊漁船業務主任者を選任していない者
- 遊漁船の利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって遊漁船の定員(最大搭載人員のうち旅客に係るもの)一人当たりの塡補限度額が3千万円以上のものに加入していない者
- 悪質な遊漁船業者については、都道府県知事から業務改善命令や事業停止命令及び登録の取消を命じることができます。
- 登録を受けないで遊漁船業を営んだ者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科に処すと罰則が定められています。
登録の申請前にやること
遊漁船業を営むには都道府県知事の登録が必要ですが、登録の申請の手続きの前に次の準備をしてください。
- 営業所の名称、所在地、及び使用する遊漁船(船舶検査受験済)の決定
- 遊漁船については旅客定員1人あたり3,000万円以上の損害賠償保険等に加入
- 遊漁船業務主任者の選定(遊漁船業務主任者について)
都道府県知事に登録申請
登録の申請の準備ができたら、申請書と必要な添付書類を営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出してください。登録の申請の手続きの詳細については、次のページを参考にしてください。
都道府県知事が登録申請書を受理したときは、遊漁船業者登録簿に登録をします。また、申請者には登録した旨の通知をします。
登録の通知を受けてから営業開始までにすべきこと
登録の通知を受けても、ただちに遊漁船業を営むことはできません。
営業開始までに、業務規程の作成・提出や標識の掲示など遊漁船業者としての遵守事項があります。遵守事項等については、次のページで説明しています。
遊漁船業務主任者とは、遊漁船における利用者の安全等や漁場秩序の確保に関する業務を行う者です。遊漁船には遊漁船業務主任者が乗船する必要があります。
遊漁船業者は、遊漁船業務主任者を選任していなれば登録を受けることができません。
遊漁船業務主任者の選任基準について
遊漁船業務主任者の選任基準については、次のとおり定められています。
-
海技士(航海)又は小型船舶操縦士の資格
(※遊漁船業務主任者が船長を兼ねている場合、特定操縦免許が必要です。)
- 実務経験又は実務研修
遊漁船業務の実務経験が1年以上ある、または、遊漁船業務主任者による10日(1日5時間以上の実務が必要。)以上の指導によって遊漁船業の実務研修を修了している。
- 遊漁船業務主任者講習会の受講
(※修了書の交付を受けた翌年の1月1日から5年を経過していないこと。)
遊漁船業務主任者講習会について
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