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更新日:令和2(2020)年8月14日
ページ番号:26211
遊漁船業を営むためには都道府県知事から登録を受ける必要があります。
登録(登録更新)の申請について|遊漁船業務主任者について|様式、記入例
遊漁船業を営む場合、実際に遊漁船が操業する海域には関係なくその営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録(登録更新)を受けるためには、申請書を都道府県知事あてに提出しなければなりません。また、この申請書には下表の書類を添付する必要があります。
登録の申請に必要な書類 | 個人 | 法人 | 留意事項 | |
---|---|---|---|---|
遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号) | ○ | ○ | 登録手数料 収入証紙の購入場所については千葉県収入証紙についてをご覧ください |
|
誓約書(別記様式第二号) | ○ | ○ | ||
誓約書(別記様式第三号の二) | ○ | ○ | ||
遊漁船の損害賠償の支払い能力を証する書面 (保険証券・付保証明書等の写し) |
○ | ○ | 使用する遊漁船分が全て必要 |
|
遊漁船の船舶検査証書の写し | ○ | ○ | 使用する遊漁船分が全て必要 |
|
登記事項証明書 | - | ○ | 交付されてから3ヶ月以内 |
|
申請者の住民票の写し、又はこれに代わる書面(※) | ○ | ○ | 申請者が法人の場合は、その代表者のもの |
|
法人の役員の住民票の写し、又はこれに代わる書面(※) | - | ○ | 住民票は交付されてから3ヶ月以内 |
|
選任する遊漁船業務主任者の住民票の写し、又はこれに代わる書面(※) | ○ | ○ | 住民票は交付されてから3ヶ月以内 |
登録の申請に必要な書類 | 個人 | 法人 | 留意事項 |
---|---|---|---|
実務研修・実務経験証明書 (別記様式第三号) |
○ | ○ | 選任する遊漁船業務主任者1人につき1枚作成 |
海技免状(航海)又は、一級・二級の小型船舶操縦免許証の写し | ○ | ○ | 業務主任者が船長も兼ねる場合、特定操縦免許の取得が必要 |
遊漁船業務主任者講習会修了証書の写し | ○ | ○ | 証書の交付日の属する年の翌年1月1日から5年間有効 |
(※)これに代わる書面…運転免許証・各種健康保険証等のコピー、現在有効で、氏名、生年月日及び現住所が確認できるもの
申請書等でご不明な点があれば、営業所の所在地を担当する部署までご問い合わせください。
営業所の所在地 |
取り扱い部署 |
TEL |
---|---|---|
東京内湾地区(浦安市から富津市(旧富津町地域)及び下記以外の地域) | 農林水産部水産局水産課(漁業調整班) |
043-223-3042 |
銚子・九十九里地区(銚子市・旭市・匝瑳市・大網白里市・山武郡) | (漁業調整指導課) |
0479-22-8397 |
安房地区(富津市(旧天羽町・旧大佐和町地域)・安房郡鋸南町・南房総市・館山市・鴨川市) | (漁業調整指導課) |
0470-22-5761 |
夷隅地区(勝浦市・いすみ市・夷隅郡・長生郡) | (漁業調整指導課) |
0470-73-0108 |
総日数20日間
標準処理期間の設定年月日
平成15年4月1日(最終更新:平成15年4月1日)
都道府県知事が申請を受理したとき、申請者には登録の通知しますが、ただちに遊漁船業を営むことはできません。
新規登録の場合は、登録を受けた後遅延なく「業務規程の届出」が必要となります。登録の申請書を提出する際に、業務規程の案をいただければ、事前に内容を確認します。
遊漁船業の登録を受けるには、遊漁船業務主任者を選任する必要があります。
遊漁船業務主任者の選任基準等については、次のページを参考にください。
様式 | WORD | 記入例 | |
---|---|---|---|
遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号) | 別記様式第一号(ワード:27KB) | 別記様式第一号(PDF:73KB) | 記入例(PDF:109KB) |
誓約書(別記様式第二号) | 別記様式第二号(ワード:24KB) | 別記様式第二号(PDF:37KB) | 記入例(PDF:54KB) |
誓約書(別記様式第三号の二) | 別記様式第三号の二(ワード:20KB) | 別記様式第三号の二(PDF:36KB) | 記入例(PDF:54KB) |
実務研修・実務経験証明書(別記様式第三号) | 別記様式第三号(ワード:36KB) | 別記様式第三号(PDF:52KB) | 記入例(PDF:82KB) |
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