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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 遊漁船業の適正化に関する法律 > 遊漁船業の登録事項変更・廃業、業務規程の変更について
更新日:令和6(2024)年3月6日
ページ番号:390120
登録を受けている遊漁船業者は、登録した事項に変更があったときや廃業するときには届出をしなければなりません。
また、業務規程に変更があったときにも、届出をしなければなりません。
登録した事項に変更があったときには、その日から30日以内に都道府県知事に対して変更の届出をしなければなりません。
変更届出が必要な登録事項
利用者への損害保険について更新・変更するときは、次の書類を提出ください。
氏名や住所に変更があったときは、次の書類を提出ください。
ただし、電話番号のみを変更する場合は添付書類は不要です。
法人の名称、法人の代表者又は法人の役員に変更があったときは、次の書類を提出ください。
営業所の名称及び所在地に変更があったときは、特別な場合を除き添付書類は不要です。
(商業登記の変更を必要とする場合は、登記事項証明書が必要です。)
遊漁船を変更・追加するときは、次の書類を提出ください。
遊漁船を削除するときは次の書類を提出ください。
遊漁船業務主任者を変更・追加するときは、次の書類を提出ください。
遊漁船業務主任者を削除するときは、次の書類を提出ください。
遊漁船業を廃業するときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
廃業等届出書に必要事項を記入し、営業所の所在地を管轄する水産課又は水産事務所に提出してください。
また、廃業以外にも次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める者がその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
遊漁船業を廃業したとき、登録はその効力を失うため、遊漁船業の営業ができません。
営業所及び船舶ごとに掲示されている標識を取り外してください。
遊漁船業者以外の者が標識を掲示していると30万円以下の罰金に処すと罰則が定められています。
業務規程の内容に変更があったときは、遅延なく、都道府県知事に届け出なければなりません。
営業所の所在地 |
取り扱い部署 |
TEL |
---|---|---|
東京内湾地区(浦安市から富津市(旧富津町地域)及び下記以外の地域) | 農林水産部水産局水産課(漁業調整班) |
043-223-3042 |
銚子・九十九里地区(銚子市・旭市・匝瑳市・大網白里市・山武郡) | (漁業調整指導課) |
0479-22-8397 |
安房地区(富津市(旧天羽町・旧大佐和町地域)・安房郡鋸南町・南房総市・館山市・鴨川市) | (漁業調整指導課) |
0470-22-5761 |
夷隅地区(勝浦市・いすみ市・夷隅郡・長生郡) | (漁業調整指導課) |
0470-73-0108 |
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