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更新日:令和6(2024)年3月6日

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遊漁船業の登録事項変更・廃業、業務規程の変更について

登録を受けている遊漁船業者は、登録した事項に変更があったときや廃業するときには届出をしなければなりません。
また、業務規程に変更があったときにも、届出をしなければなりません。

遊漁船業の登録変更遊漁船業の廃業等業務規程の変更

遊漁船業の登録変更

登録した事項に変更があったときには、その日から30日以内に都道府県知事に対して変更の届出をしなければなりません

変更届出が必要な事項と必要な書類

変更届出が必要な登録事項

利用者への損害保険の更新・変更

利用者への損害保険について更新・変更するときは、次の書類を提出ください。

氏名及び住所(電話番号を含む)

氏名や住所に変更があったときは、次の書類を提出ください。
ただし、電話番号のみを変更する場合は添付書類は不要です。

法人の名称、法人の代表者、法人の役員

法人の名称、法人の代表者又は法人の役員に変更があったときは、次の書類を提出ください。

営業所の名称及び所在地

営業所の名称及び所在地に変更があったときは、特別な場合を除き添付書類は不要です。
(商業登記の変更を必要とする場合は、登記事項証明書が必要です。)

遊漁船

遊漁船を変更・追加するときは、次の書類を提出ください。

遊漁船を削除するときは次の書類を提出ください。

遊漁船業務主任者

遊漁船業務主任者を変更・追加するときは、次の書類を提出ください。

遊漁船業務主任者を削除するときは、次の書類を提出ください。

遊漁船業の廃業等

遊漁船業の廃業等

遊漁船業を廃業するときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

廃業等届出書に必要事項を記入し、営業所の所在地を管轄する水産課又は水産事務所に提出してください。

また、廃業以外にも次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める者がその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

  • 死亡した場合は、その相続人
  • 法人が合併により消滅した場合は、その法人の代表者であった者
  • 法人が破産により解散した場合は、その破産管財人
  • 法人が合併・破産以外の理由により解散、その清算人

廃業したら

遊漁船業を廃業したとき、登録はその効力を失うため、遊漁船業の営業ができません。

営業所及び船舶ごとに掲示されている標識を取り外してください。

遊漁船業者以外の者が標識を掲示していると30万円以下の罰金に処すと罰則が定められています。

業務規程の変更

業務規程の内容に変更があったときは、遅延なく、都道府県知事に届け出なければなりません。

  • 業務規程変更届出書に必要事項を記入し、変更があった別表を添付して、営業所の所在地を管轄する水産課又は水産事務所に2部提出してください。
  • 届出受理後、届出済印が押印された業務規程変更届出書を1部送付しますので、コピーの上、営業所及び使用船舶(使用船舶が複数ある場合には、各船舶)に届出済みの業務規程と併せて、1部ずつ備え置いてください。
  • 業務規程変更届出書様式(ワード:14.3KB)業務規程変更届出書様式(PDF:92.5KB)

各別表の様式一覧

標準処理期間

  • 総日数20日間
  • 標準処理期間の設定年月日
  • 平成15年4月1日(最終更新:平成15年4月1日)

届出書の提出先

提出先所在地一覧

営業所の所在地

取り扱い部署

TEL

東京内湾地区(浦安市から富津市(旧富津町地域)及び下記以外の地域)

農林水産部水産局水産課(漁業調整班)

043-223-3042
銚子・九十九里地区(銚子市・旭市・匝瑳市・大網白里市・山武郡)

銚子水産事務所

(漁業調整指導課)

0479-22-8397
安房地区(富津市(旧天羽町・旧大佐和町地域)・安房郡鋸南町・南房総市・館山市・鴨川市)

館山水産事務所

(漁業調整指導課)

0470-22-5761
夷隅地区(勝浦市・いすみ市・夷隅郡・長生郡)

勝浦水産事務所

(漁業調整指導課)

0470-73-0108

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話番号:043-223-3042

ファックス番号:043-221-3425

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