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更新日:令和3(2021)年7月6日
ページ番号:435832
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、中型まき網漁業の制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。
中型まき網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(令和3年千葉県告示第356号)
令和3年6月15日(火曜日)
令和3年7月6日(火曜日)
令和3年4月30日(金曜日)~令和3年5月29日(土曜日)
意見提出者数 0人
意見提出数 0件
※制限措置の内容のうち「漁業種類」及び「船舶の総トン数」について、検討の結果、別添(PDF:37.5KB)のとおり表現を修正し告示しました。
中型まき網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(PDF:96.5KB)
「6 関連資料」によりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
中型まき網漁業の許可の有効期間が令和3年7月31日をもって満了となります。
当該漁業の新規の許可又は起業の認可に当たり、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定める必要があることから、皆様からの御意見を募集します。
中型まき網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
中型まき網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)(PDF:55.6KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
令和3年4月30日(金曜日)
令和3年5月29日(土曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:68KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「中型まき網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyosen@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
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