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更新日:令和3(2021)年3月5日
ページ番号:14369
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、平成29年3月21日に指定した指定検査機関の指定条件の一部を改正したので、同条第2項の規定により公示する。
平成30年3月5日
千葉県知事鈴木栄治
一般財団法人千葉県環境財団
千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号
理事長志村勇亮
平成29年度の検査業務は、平成29年度4月1日以降に同法第5条第1項の届出等がされる浄化槽に係る同法第7条第1項の水質に関する検査の業務とし、検査を行う地域は、千葉県全域とする。
平成30年4月1日以降の検査業務を行う地域は、別表1に掲げる市町の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。
平成29年4月1日から平成34年3月31日まで。
別表2のとおり。
指定年月日:平成29年3月21日
検査業務開始日:平成29年4月1日
浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(平成29年3月21日)
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