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更新日:令和3(2021)年3月5日

ページ番号:14369

浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(一般財団法人千葉県環境財団)

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、平成29年3月21日に指定した指定検査機関の指定条件の一部を改正したので、同条第2項の規定により公示する。

平成30年3月5日

千葉県知事鈴木栄治

1指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

一般財団法人千葉県環境財団

千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号

理事長志村勇亮

2指定検査機関が行う検査業務と地域

平成29年度の検査業務は、平成29年度4月1日以降に同法第5条第1項の届出等がされる浄化槽に係る同法第7条第1項の水質に関する検査の業務とし、検査を行う地域は、千葉県全域とする。

平成30年4月1日以降の検査業務を行う地域は、別表1に掲げる市町の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。

別表1(PDF:24KB)

3指定検査機関が検査業務を行う期間

平成29年4月1日から平成34年3月31日まで。

4検査手数料

別表2のとおり。

別表2(PDF:70KB)

5指定をした年月日及び検査業務の開始予定日

指定年月日:平成29年3月21日

検査業務開始日:平成29年4月1日

6過去の公示

浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(平成29年3月21日)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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