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更新日:令和3(2021)年3月5日
ページ番号:14368
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、同法第7条第1項及び同法第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関を指定したので、同条第2項の規定により公示する。
平成30年3月5日
千葉県知事鈴木栄治
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号
理事長山本剛
検査業務を行う地域は、別表1に掲げる市町村の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。
平成30年4月1日から平成34年3月31日までとする。
別表2のとおり。
指定年月日:平成30年3月5日
検査業務開始予定年月日:平成30年4月1日
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