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更新日:令和3(2021)年2月25日

ページ番号:309493

消費税率の引き上げに伴い、10月1日から水道料金が変わります

千葉県営水道では、これからも皆様に安心してご使用していただける水を安定して供給するため、一層の経営努力をしてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

新料金表

基本料金(1か月につき)

口径(mm)

新料金(消費税率10%)

現行料金(消費税率8%)

13

418.00円

410.40円

20

979.00円

961.20円

25

1,749.00円

1,717.20円

40

6,985.00円

6,858.00円

50

15,840.00円

15,552.00円

75

36,410.00円

35,748.00円

100

70,290.00円

69,012.00円

150

195,360.00円

191,808.00円

200

396,000.00円

388,800.00円

250

705,100.00円

692,280.00円

300

1,129,700.00円

1,109,160.00円

従量料金(1m3につき)
使用水量(m3 新料金(消費税率10%) 現行料金(消費税率8%)

1~10

62.70円

61.56円

11~20

165.00円

162.00円

21~40

268.40円

263.52円

41~100

358.60円

352.08円

101~500

444.40円

436.32円

501~

485.10円

476.28円

水道料金早見表のダウンロード(消費税率10%)※令和元年10月1日から適用

新料金(1か月分)の計算例

口径13mm

使用水量(m3 新料金(消費税率10%) 現行料金(消費税率8%) 増加額

10

1,040円

1,020円

20円

20

2,690円

2,640円

50円

30

5,370円

5,280円

90円

 

口径20mm

使用水量(m3 新料金(消費税率10%) 現行料金(消費税率8%) 増加額

10

1,600円

1,570円

30円

20

3,250円

3,190円

60円

30

5,940円

5,830円

110円

  • 使用水量の検針、料金のご請求は、2か月に1回です。(通常の場合)
  • 検針は地域によって偶数月または奇数月に行います。
  • 料金のご請求は2か月分を合算して行います。
  • 料金計算は月ごとに行い、10円未満の端数は切り捨てます。(2か月分の使用水量を分けて計算します。)
  • 下水道使用料に関しては、各市の条例で定められておりますので、各市の下水道担当部署にお問い合わせください。

料金改定前から引き続き使用されているお客様の10月または11月検針分水道料金は現行料金になります

千葉県営水道では、2か月に1回使用水量を検針し、この使用水量に基づいて水道料金を計算しています。10月または11月検針分の水道料金は、使用期間によって料金が異なります。

使用期間による新旧料金の例を示します

9月29日以前から引き続き使用されている場合(例Aまたは例B)

10月または11月検針分の水道料金は現行料金です。

次の12月または1月検針分から新料金を適用します。

9月30日以降に使用開始された場合(例C)
10月以降使用分のみの引越精算分(例D)

料金改定後のみの使用期間には新料金を適用します。

水道水は軽減税率の対象ではないの?

対象ではありません。食品は軽減税率の対象となり消費税8%に据えおかれますが、「水道水」は炊事や飲料のための「食品」としての水だけでなく、風呂や洗濯といった生活用水としても使われるものであるため、軽減税率の対象となっていません。

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。

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