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更新日:令和5(2023)年11月9日

ページ番号:3028

平成29年度第1回権利擁護専門部会議事録(後半)

議事における意見及び質疑応答

議題(3)第六次千葉県障害者計画の策定について

【藤尾委員】
まず今回お話をいただいている中で、「障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取り組の推進」とあるが、理解を広げるというのは一般の方たちに向けて理解を広げるという意味でとらえている。先ほどの28年度の実績は1,500人に依頼をしていて帰ってきたのは150人で、そのうちの37パーセント。言ったら30人に依頼して1人しか知っていると帰ってこなかったということだと思うので、あの数字をそのまま出していいのかすごくおかしいと思う。あれは37パーセントではないので、届いていないという視点に立ってこの計画を立てないと、計画そのものがベースがない中で作られるものになるのかなという判断をしているので、あれは37パーセントと謳ってはいけない。そうじゃないというなかで計画を考えていただきたいと思ったのが1点。

それと今回手話等言語条例ができた中で(骨子案の中身が)変わっていない。同じように理解を広げ権利を擁護する取組の推進というふうに考えるのであれば、例えば手話通訳者が増えるとか、ろうあの方たちが実際に街中で困ったときに権利が擁護されることにつながるのかというとそうではない。手話通訳者というのは派遣要請をするわけで、自分が必要な時に要請して一緒に行くわけだから、行った先々で困ったときとか、生活に困ったときにその場で助けを求められるものでは全くないと思う。そう考えた時に、例えば今いろんな市町村で窓口に手話ができる人を置くとか、市の職員が全員使えるようになるとか、いろんな取り組みがされている。千葉県としてはどういう指針で、例えば千葉県内のろうあに対する支援をしていくのかという絵がこの中にはないと思っている。市町村をある程度指導する役割がある中で千葉県はこういう方向性で行きますよというのが乗っかってこないといけないと思うし、さらに言えば、全部通訳ができる・できないじゃなくて、ちょっとしたやりとりができるだけでずいぶん違うと思う。そのため、一般の方がもっと、例えば学校の朝の会でほんの10分だけでも手話であいさつをやるとか、するぐらいのことを千葉県がリーダーシップをとってやっていくというのが元気プランに入っているのであればそれくらいのものが出てくるくらいの内容になってもいいんじゃないのか。私は就労支援の仕事をしているのだが、就労の現場は障害のある方に興味のない人達が集まっている現場である。職業生活相談員という相談員の研修を受けるときに、例えばこの条例知っていますかといろいろ聞くが、ほとんど手があがらない。障害のある方が働くための研修を受けに来ている人たちだが、そこにやはりまだまだ理解がないという状況があるので、そういう状態を打開していくんだという視点をこの中にもっと入れてもらわないと、おそらくこれは専門的なことをやっている人たちにはすごく意味があるが、一般県民には何も響かないものになるんじゃないかなという感想になる。
【渋沢委員】
地域における権利擁護体制の構築や障害アドバイザーということについてだが、施設で起きた虐待については県が対応するというのは仕組みとしてそうなっていることはわかっているのだが、このアドバイザーについても体制構築という役割というように規定されていたし、もうちょっと個別案件に対して県がからんでいくほうがいいのではないのか。それは市町村が一義的に対応するようなことであっても、市町村も様々な人がいたり、市町村と県との見立てが結構ずれているというようなことがあるということをあちこちで伺ったりすることがある。やり方はいろいろあると思うのだが、高齢の分野は弁護士会と社会福祉士会で委託を受けて個別の案件にも入っていったりするし、場合によってはここの場で協議するとか委員出すとかでもいいし、やり方はいろいろ考えられることがあると思うので、個別の案件に県としてもっと入っていく必要があるんじゃないかなと思っている。なかなかその辺の対応が積みあがっていかないような感じを地域で仕事をしていると思う。

あともう一つ、いい方の意見については前も言ったが、見直した情報保障のガイドラインがすごくいいなと思っていて、具体的に勉強会をするとか、呼ばれたら行っているとか、そういうようなことがあるのか。
【事務局】
情報保障のガイドラインについては策定された29年3月時点、策定されたタイミングで県内市町村をはじめとした関係団体に第一弾として周知をさせていただいた。その後、今年度は、差別解消法の研修をまず県職員のほうに実施しているので、その研修と併せた形でこのガイドラインについても、行政機関として配慮をしていく必要があるということを話をさせていただく際に、ではどのような配慮が必要なのかと、そういった具体例の1つとしてこのガイドラインを参考にしてもらえるようにお知らせをしているところになっている。また、ガイドラインについて勉強したいという声があったらその要望に応じて県のほうから講師なり、対応をさせていただいている状況になる。
【滑川委員】
第六次千葉県障害者計画骨子案の中で権利擁護専門部会が掌握する範囲はわかったが、実際この部会には聴覚障害のほうで植野委員に参加いただいているところである。一方、本部会には視覚障害のほうで千葉県視覚障害者福祉協会(千視協)の代表の方がいらっしゃると思うだが、情報保障とかそういう話をするときに、当事者の方の御意見というのがすごく貴重な御意見だと思うので、ぜひこの部会に視覚障害者、千葉県視覚障害者福祉協会の方が参加いただけるというようなことは可能なのか。
【事務局】
様々な分野の皆さまお集まりいただきご意見を伺っているところだが、ここに入らない様々な障害をお持ちの方がいる。そういう方々に対し、県のほうでは昨年の11月くらいから各障害者団体のほうにヒアリングに行っており、様々な要望やご意見を伺っている。そのご意見・要望について今後骨子案ができて、素案でそれを少しでも活かしていきたいと考えている。
【滑川委員】
例えば、点訳・朗読奉仕員の養成とか、養成件数とかあると思う。できればだが、千葉県視覚障害者福祉協会の方も委員として参画していただくことはできるのか。
【事務局】
必要によりご意見を聞くなりできればと思っている。
【植野委員】
意思疎通支援について4つ感じたことがある。国の考え方など様々な資料のほうでいくつか説明していただいたが、その中でいくつか確認したい。手話通訳の派遣の専門性については都道府県が担うと書いてある。しかし、手話通訳の派遣について、広域にわたるものや専門性の派遣、またそういったものを踏み込んだ書き込みをしていただきたいと思う。当事者が(手話通訳の)専門性を心配しているという要望が実情としてあり、市町村が自分達ではできると思うようですけどもそうでもない場合もある。その判断の仕方、市と県との連携、うまくいっていない部分もあるかと思う。そのような事例も起きているので、今後専門性のある手話通訳の派遣についてもうすこし具体的なビジョンを示していただいた方がいいのではないかと思う。

2つ目は、広域化ということについて。国の考え方では、相談支援専門員の派遣ということになるが、私のほうの相談支援専門員が伺ったところ、例えば館山とか茂原とかこういうところに出向くことになる。かなり負担がかかっている。そのあたりもう少し配慮を、情報提供施設が担っている部分ではあるが、いろいろなところに出向かなければいけないあたりになっている。

3つ目は、先ほどお話があった情報保障のガイドラインだが、非常にいい形で作っていただいて改正されていたと思う。ただ、一つそのままにになっているのは、警察に関してで、まだ一つはっきりしない部分がある。対応要領の面でも警察についてはまだ課題になっているものがいくつかあるかと思う。110番メール・消防の119番の違いがあって、どうも消極的な姿勢があったなと思う。それも併せて県レベルの計画として盛り込んでいただければ、踏み込んだ形でお願いしたいと思う。

最後に4つ目として権利擁護に関することだが、手話通訳の派遣・要約筆記の派遣の継続性というもの。各市町村については(この派遣の継続性に関して)バリアを作っている。訪問看護について、例えば(聴覚障害のある人に)医師の判断で訪問看護の必要があるとされた場合に、市町村が(手話)通訳の派遣ができないというような判断をする場合がある。そういったことや権利擁護のことを考えると、どういった形でこういったものを作っていくといいのか私どももわからないが、そういった課題があるということ、どういうようにその辺を書き表せばいいのかということをぜひ皆さんで提案して話し合っていただければと思う。

あともう1つ。全体的に言うと、知的障害・精神障害と違って身体障害については高齢化となっている。65歳以上の方が増えてきて、65歳未満の方がだんだん減っているかなと思う。一方、精神障害などは逆の状況かと思う。そういった状況に合わせたサービスのあり方を考えなければいけないと思いっているが、総論としてそのような書き方を書き加えていただければいいのではないか。
【事務局】
御意見として承らせていただく。
【部会長】
意思決定支援の推進については動きを見てやっていくということなのでその時に御意見を参考にさせていただければと思う。
【吉井委員】
具体的には「(4)地域における相談支援体制の充実」というところだが、昨年度、市町村毎で虐待の相談が持ち込まれる件数の差がとてもありすぎてこれはどうなんだと。多すぎても課題でもあり、少なすぎても課題であり、その中で、どういうふうにしてやったらいいのかと議論していたと思う。これに関して計画の中でも虐待防止センターの窓口や機能の周知、差別解消法もそうだが、ガイドラインの周知など、いろんなとこの周知活動というのが市民に向けられているのか、ということが課題なのかなと思っている。活動している中でも関係機関の中では周知できていても、市民にまで届いていないということが課題かと思っており、周知を住民に届かせる具体的な活動の数値目標というのが掲げられたらいいのかなと思っている。

また、課題と取組の方向性のところだが、自立支援協議会の活動の活性化を図るとあるが、ここにもぜひ障害者差別解消支援地域協議会という言葉を載せることが大事かなと思う。数値目標を出すと思うが、そこを出しても活動するというのが文言になければ意味がないと思うので、たぶん自立支援協議会と障害者差別解消支援地域協議会が合同設置のところもあるし、そうじゃない場合もあり得るかと思うので。
【稲阪委員】
資料8-3の「(2)子どもたちへの福祉教育の推進」について。私がいつも地元で思うのは若い世代、とりわけ子供たちへの福祉教育の推進というところ。取組の方向性と数値目標が書いてあるが、一番最初の資料3-2の3-(1)-(3)の進捗状況でも取組結果や取組結果への対応のところを見ると取組が難しくなってきており、どのように取り組んでいくのかが課題になっている。なおかつ、福祉教育推進員の養成研修も(修了者が)半数に減っている。ということは、何か別の方法も考えなければならないと思う。にもかかわらず、同じような形で方向性を立てて、その数値目標が広域専門指導員の訪問件数になるのはちょっと改善策が必要かなというような気がする。そのため、せっかく進捗状況を管理した部分が次期計画への前進にならないとPDCAサイクルに繋がってこない。常々、市の教育委員会や定期的に開催される校長会等に機会があればお邪魔してお話をするのだが、やっぱり市ではやりきれないところというのを痛感している。なので、ここは県にお願いしたいなという思いがある。この所管だけが健康福祉指導課であるため、ちょっと障害福祉課としても難しいところもあるのかなと感じているが、どうか一つ、このへんの県のビジョン、さっき藤尾委員からも話があったとおりに、何かしらの形で若い世代の方々に、吸収できるのはそこの世代が一番大きいので、そこの世代に障害のある方の暮らしというか、その辺を発信していくというのを大事にしたいなと思う。ぜひこの計画の方向性を少し見直していただけるものであれば見直していただきたいなと思う。同じことをやると前進していけないような気がするので、是非ともこの子供たちへの発信については県の教育委員会とも連携していだいて、何かしら具体的な取り組みを示していただけると市町村で協議会をやっているものとしてはありがたいなと思う。
【部会長】
「(2)子どもたちへの福祉教育の推進」の取組の方向性に対して方向性を変えた方がいいのではという意見か。
【稲阪委員】
これはこれでいいと思うが、これだと今の進捗管理状況の結果にかなりの課題があって限界が来ているという部分で、(福祉教育推進員の)修了者も半数に減っている。これと同じような目標を立てても、その数値目標が広域専門指導員の学校の訪問数だけだと、そのへんは個人的にはピンとこない。どうも進捗管理の結果に対するPDCAサイクルには繋がってこないというような感じで、プレゼンの部分がちょっと弱い。これは担当が健康福祉指導課なのでたぶん障害福祉課としても難しい部分はあると思うが、今日は両課長がお見えになっているので健康福祉指導課の課長とも話していただいてもう一歩踏み込んでいただければありがたいと思う。
【事務局】
健康福祉指導課とも協議して考えてみたいと思う。
【部会長】
素案としてはこの方向でよろしいということでいいか。では、そういう方向で、今の御意見を参考にしつつ、お願いする。

議題(4)平成29年度障害者虐待防止・権利擁護研修について

【藤尾委員】
最後の一般の方向けの研修のところに人が集まらないというお話があったが、定員何人に対して何人くらいの参加があるか。
【事務局】
会場の定員が200名程度で、60数名くらいの参加がある。
【藤尾委員】
予算の関係もあると思うが、障害者虐待という切り口だけで人を集めるとなると、そうなると思う。例えば、一般の芸能人の方で障害者であることをカミングアウトしている方とか、お金の問題はあるが、いくらでも方法があると思う。集まって興味持ってもらわないとはじまらないのであれば、そういう仕掛けも考えられてもいいのかなという感想を持った。今、他のいろんな研修会をやるときにもどうやって一般の方を引き込めるだろうかというときにそういったやりとりや意見は様々なところで出ているので、県でやるのであればぜひそんなことも考えていただければなと思う。
【植野委員】
私が勘違いしてたら申し訳ないのだが、障害者差別解消法にからむことで、広域専門指導員などの仕組みがあると思う。それにかかわる研修というのはないのか。市民に啓発するということだが、そのようなことはないのか。
【事務局】
広域専門指導員を周知する研修というのは今現在特にやっていない。しかしながら、広域専門指導員の連絡先であったり、「何か困ったことがあったら相談してください」というように広い形で相談窓口を周知するということは実施している。
【植野委員】
周知についても研修も含めて続けていただければと思う。条例については千葉県独自のものだと思う。シンプルに言うと、障害者差別解消法の地域協議会を設けているところはあると思う。また、相談の窓口は障害福祉担当課に設けていると思う。しかし、実際に相談をしにくい、行きにくいと、情報提供施設の方に相談に来る方がいる。例えば手話通訳者は同じ障害福祉担当課に設置されている。そのため同じところには苦情を出しにくい。そのため、広域専門指導員という方法などの様々な選択肢があるということの自覚が当事者にはないという場合もある。他の障害者にも似たような話があると聞いているので、そういった意味での啓発・研修などをしていただくことはどうか。
【事務局】
今現在広域専門指導員については県民の日にティッシュ配りをして周知をしたり、障害者手帳に連絡先を公表させていただいている。
【植野委員】
広域専門指導員の使い方というか、どのように持っていくか、どうしたらいいのか迷うというところがあった。障害者差別解消法の相談窓口があり、各市町村の福祉課担当に相談窓口がおかれていると思う。それとは別に広域専門指導員のあり方についてはついては法律的な使い方、自覚が足りない、自覚をされていない方が多いと思う。そのあたりについての何らかの方法が必要ではないかと思う。
【事務局】
御意見として承って、市町村との関係についても今後検討させていただければと思う。
【渋沢委員】
法律の立て付けとか、県の立場で伝えなければいけないことがあると思うが、地元の市町村の窓口の人たちと差別解消の協議会に向けての準備会をやってる中で、どんなことが差別かよくわからないと窓口の方が言われて、そういう感覚がないと受付窓口も何もないなと思った。例えば、その方は県の研修に参加されていて、研修の事例の中で精神の障害を持った方が病院に行ったら「あなたは受けられない」と言って返されたという事例を聞いてきたが、それが何で差別なのか、どうして帰されたのか、どこに問題があるのかわからなくてすっきりしない状態で帰ってきたと言っていた。自治体の窓口は非常に大事だと思う。(窓口に相談しても)そこでそうじゃないと言われたらゼロになるし、そこで関わったら白か黒か決めるということではなく、まずは第一線で話を聞く人が(差別というものを)感じ取れるように研修の中に組みいれていただけるといいと思う。
【事務局】
どういうものが差別かというのを教えていくということは進めていきたいと思う。
【部会長】
講師の方にもいろいろそのあたりの難しさを言っていただいて、意識して話をしていただくというふうに工夫をしていくという形でお願する。多くのことを一気に説明があったので、御意見などありましたらメールで県の事務局のほうへ送っていただければと思う。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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