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更新日:令和3(2021)年4月30日
ページ番号:431701
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則16号)
地方自治法第15条第1項
令和3年3月31日
令和3年4月28日
寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける未婚のひとり親に係る費用徴収額に関する規定の削除については、厚生労働省が行政手続法第39条1項の規定による手続(パブリックコメント)を実施して定めた「『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院者の費用徴収額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について』の一部改正について」と実質的に同一の改正を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第5号に該当するため意見の募集を行わなかった。
障害者手帳交付申請書の様式改正については、軽微な変更を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に該当するため意見の募集を行わなった。
1改正概要
2新旧対照表
3参考資料
「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」の一部改正について(PDF:1,389.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部障害者福祉推進課精神通報対応班(県庁南庁舎4階)
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