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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】特別保護地区内の行為に係る措置命令
更新日:令和3(2021)年7月13日
ページ番号:27013
環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話:043-223-2972)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第30条第2項
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定は不要であるため。)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行について(平成15年4月15日付け環自野発030415012号、環境省自然環境局野生生物課長から都道府県主管部局長あて技術的助言)IX-2
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