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更新日:令和3(2021)年7月13日

ページ番号:25411

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】生育施設等の設置及び行為許可に係る損失補償

受付窓口等

受付窓口

環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話番号:043-223-2972)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条第1項

標準処理期間

未設定(過去に補償請求実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。)

審査基準

未設定(過去に補償請求実績がなく、法令以上に詳細な審査基準を設定することが困難である。)

<参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条第1項(要旨)>

知事は、県指定鳥獣保護区について、知事が鳥獣の営巣・給水・給餌等の施設を設置したため、特別保護地区内での行為の許可を受けられないため、又は当該許可に条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償を行う。

参考事項・関連法令等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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