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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 > 【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】生育施設等の設置及び行為許可に係る損失補償
更新日:令和3(2021)年7月13日
ページ番号:25411
環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話番号:043-223-2972)
随時
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条第1項
未設定(過去に補償請求実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。)
未設定(過去に補償請求実績がなく、法令以上に詳細な審査基準を設定することが困難である。)
<参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条第1項(要旨)>
知事は、県指定鳥獣保護区について、知事が鳥獣の営巣・給水・給餌等の施設を設置したため、特別保護地区内での行為の許可を受けられないため、又は当該許可に条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償を行う。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)
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