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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について
更新日:令和4(2022)年4月1日
ページ番号:461140
新型コロナウイルス感染症感染者の療養解除日の判断基準(概要)は以下のとおりです。
なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するため、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしました。つきましては、ご自身で以下の解除基準についてご確認をお願いします。
※有症状患者の方で、発症日から10日が経過した時点で症状軽快後72時間が経過しておらず、療養の継続が必要と思われる場合は、お住まいの保健所へお問い合わせください。
一般的には、発症日(無症状患者では検体採取日)を0日目とした10日目(無症状患者は7日目)が経過するまでが療養期間で、その翌日が療養解除日です。
新型コロナウイルス療養解除日カレンダー(発症日等を入力することで療養解除日をカンタン表示します)
仕事や通学など、通常の生活を再開していただいて差し支えありません。
解除の時点で、何らかの症状(コロナ後遺症の可能性)が残っており、相談したいこと等のある方は、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関、または最寄りの保健所へお問い合わせください。
また、感染者でも再感染の可能性が否定できないことから、マスク着用など引き続き感染予防に努めてください。新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。
新型コロナウイルス感染症は、無症状及び軽症・中等症においては現行の療養解除基準を満たした症例では、他者へ感染のリスクは極めて低いとされています。
そのため、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
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