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更新日:令和5(2023)年5月8日

ページ番号:416880

濃厚接触者について

※本ページは、令和5年5月7日までの情報です。

濃厚接触者とは

濃厚接触者とは

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濃厚接触者の方へ

オミクロン株が主流である間の濃厚接触者の待機期間については以下のとおりです。

なお、千葉市、船橋市、柏市に居住する方は、取り扱いが異なる場合がありますので、各市にお問い合わせください。

待機期間について

  • 濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(感染者との最終接触等)から5日間(6日目解除)です。

例)患者の感染可能期間の最終接触日が7月1日の場合 → 待機終了日は7月6日(7月7日解除)になります。

  • 同一世帯内で感染者が発生した場合の待機期間は、『検査陽性者の発症日(当該検査陽性者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)』又は『当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策(※)を講じた日』のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)です。

(※)ここでいう感染対策は、日常生活を送るうえで可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しております。感染対策については、こちら(ご自宅で療養される方へ外部サイトへのリンク)を参照してください)

  • ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算することになります。
  • また、検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合には、その発症日を0日目として起算します。

待機期間の短縮について

  • 2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた自費検査(※)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除可能です。解除の判断を保健所に確認する必要はありません。
     (※)抗原定性検査キットは必ず薬事承認された物を用いてください。
       (※)乳幼児については抗原定性検査キットを⽤いることは想定しておりません。
        参考事務連絡:令和4年7月26日付け厚生労働省子ども家庭局保育課発事務連絡「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第十七報)(令和4年7月26日現在)」(PDF:349.8KB)
  • なお、上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは次の事項について協力をお願いします
    • 検温などご自身で健康状態を確認すること。
    • 高齢者や基礎疾患を有する方など、感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」といいます。)との接触を避けてください。
    • ハイリスク者が多く入所する高齢者・障害児者施設など(以下「ハイリスク施設」といいます。)への不要不急の訪問を避けてください。(なお、受診等を目的としたものは除きます。)
    • リスクの高い場所の利用や会食等を避けてください。
    • マスクを着用すること等の基本的な感染対策を講じること。

参考:オミクロン株が主流である間の感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について

待機期間中の過ごし方

  • 不要不急の外出はできる限り控えてください。通勤や通学もお控えください。やむを得ず外出する際は、マスクを着用し、人との接触は避けてください。
  • 公共交通機関の使用は控えてください(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)
  • 健康状態を毎日ご確認ください。発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状が見られたら、事前に連絡のうえ、かかりつけ医等を受診してください。かかりつけ医がない場合は、千葉県発熱相談コールセンターへご連絡ください。(0570-200-139)
  • なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、保健所から濃厚接触者への連絡は困難な状況です。つきましては、上記「濃厚接触者とは」を確認いただき、感染者様からも濃厚接触者へご連絡いただきますよう御協力をお願いします。

濃厚接触者となったハイリスク施設等の従事者・職員等の待機期間中の従事・勤務について

  • 次の業種については、国事務連絡で示された要件を満たす場合、濃厚接触者としての待機期間中であっても業務に従事・勤務することが可能とされています。なお、本件に関するお問い合わせについては、各業種を所管する部署へお願いします。
  1. 医療従事者(救急隊員等を含む)
    参考事務連絡:令和3年8月13日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年7月25日一部改正)(PDF:199.9KB)
  2. 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者
    参考事務連絡:令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他発事務連絡「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年7月26日一部改正)(PDF:537.2KB)
  3. 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所等している障害者支援施設等または従事者が濃厚接触者となった障害児通所支援事業所であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設・事業所の従事者
    参考事務連絡:令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他発事務連絡「障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年7月26日一部改正)(PDF:485.5KB)
  4. 保育所、地域型保育事業所、放課後児童クラブ及び認可外保育施設、認定こども園並びに幼稚園、小学校、義務教育学校及び特別支援学校の職員
    参考事務連絡:令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他発事務連絡「保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年7月26日一部改正)(PDF:529.1KB)

同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:043-223-2691

ファックス番号:043-224-8910

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