ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年9月22日

ページ番号:461816

住所地外接種について

 新型コロナワクチンは、原則住民票所在地の市町村で接種を受けることになります。
 住民票所在地の市町村と実際に居住する市町村が異なり、実際に居住する市町村において接種を希望する場合は、あらかじめ手続きが必要です。

住所地外接種の届出が必要な方

次のような方で、住民票所在地ではなく実際に居住する市町村において接種を希望する場合は、以下の手続きが必要です。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦 
  • 単身赴任者 
  • 遠隔地へ下宿している学生 
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者  など

住所地外接種に必要な手続き

住所地外接種に必要な手続きはこちら(厚生労働省コロナワクチンナビ)外部サイトへのリンク

  • お手元に接種券をご用意ください。
  • 上記ページから手続きを行ってください。届出完了後に「住所地外接種届出済証」が表示されますので、PDFをダウンロードするか、印刷またはスクリーンショットを取得してください。
  • 医療機関や接種会場の受付時に、印刷した住所地外接種届出済証か画面を提示してください。

住所地外接種の届出が不要な方

次のような方は、住所地外接種届出済証がなくても他市町村で接種することができます。

  • 入院・入所者 
  • かかりつけ医のもとで接種する基礎疾患を持っている方
  • かかりつけ医のもとで接種するコミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者の方
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する方
  • 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける方
  • 災害による被害にあった方
  • 国等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける方
  • 職域接種で接種する方(勤務地で接種)
  • やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方
  • その他市町村長が真に必要と認める場合

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:各市町村コロナワクチンコールセンター

ファックス番号:なし