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更新日:令和3(2021)年9月22日
ページ番号:461816
新型コロナワクチンは、原則住民票所在地の市町村で接種を受けることになります。
住民票所在地の市町村と実際に居住する市町村が異なり、実際に居住する市町村において接種を希望する場合は、あらかじめ手続きが必要です。
次のような方で、住民票所在地ではなく実際に居住する市町村において接種を希望する場合は、以下の手続きが必要です。
住所地外接種に必要な手続きはこちら(厚生労働省コロナワクチンナビ)
次のような方は、住所地外接種届出済証がなくても他市町村で接種することができます。
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