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更新日:令和3(2021)年5月27日
ページ番号:4707
受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。
(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。
この冊子は、千葉県肝炎治療特別促進事業の公費負担制度を利用された方が、医療機関(病院・薬局)にてお支払になった自己負担額を月ごとに管理するためにお使いいただくものです。
この額が、あらかじめ定められた「自己負担上限額」に達した場合、同じ月内での支払に限り、それ以降の窓口でのお支払いの必要がなくなります。
この冊子を紛失された時、または記載するページがなくなった場合には、新しい冊子をお渡ししますので、お住まいを管轄する保健所に申し出てください。
この冊子は、千葉県肝炎治療特別促進事業の公費負担医療を受ける方が、医療機関で支払った自己負担額を月ごとに管理するためのものです。
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