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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症と診断された方、そのご家族の方へ > 千葉県から新型コロナウイルス感染症に関するショートメッセージ(SMS)が届いた方へ
更新日:令和4(2022)年5月16日
ページ番号:487677
千葉県では、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性と判定された方へ、SMSをお送りしています。
SMSが届いた方につきましては、療養期間を安心してお過ごしいただくため、以下の内容について御協力をお願いいたします。
注意:千葉県からのSMSの送信番号は、(1)NTTドコモ、KDDI(au)、楽天回線の場合は0032-06-9400又は0032-06-9401又は050-5490-7035から、(2)ソフトバンク回線の場合は0032-06-9000又は発信者番号243056からとなります。他の番号から送られることはありません。
また、フィッシング詐欺対策のために、アクセス用のURLは記載していません。
※本SMSとは別に、保健所もしくは厚生労働省からHER-SYS IDとMy HER-SYSのリンク先がSMSで送付されることがあります。
(参考)新型コロナウイルス感染者等に対する携帯電話へのショートメッセージの送付について
事前に、イマビスに緊急連絡先や持病等の情報をご回答いただくことで、保健所の調査時間を短縮できます。ご協力をお願いします。
イマビスに関するページへのリンクはこちら(新型コロナウイルス感染症の検査を受検された方へ)
宿泊療養を希望される方のうち、「(1)65歳以上の方、(2)基礎疾患等がある方、(3)50歳から64歳までのワクチン接種2回未満の方」については、保健所担当者が患者様ご自身の体調等を伺い、宿泊療養の調整を行います。管轄保健所からの電話連絡をお待ちください。
宿泊療養を希望される方のうち、「64歳までの基礎疾患等がない方(50歳から64歳までのワクチン接種2回未満の方を除く)」については、以下のページからご自身でお申込みをお願いいたします。
必ず、記載の注意事項をご確認いただき、滞在中は、現地スタッフの指示に従っていただくようお願いいたします。
また、以下に当てはまる方は、ホームページからお申込みいただいても入所のご案内ができません。管轄保健所からのご連絡をお待ちください。
(悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、BMI30以上、臓器移植後免疫抑制剤内服中 など)
宿泊療養の希望申込はこちら「宿泊療養施設のご案内(64歳までの基礎疾患がない方向け)※50歳から64歳までの新型コロナウイルス感染症ワクチン接種2回未満の方を除く」
ご自宅で療養される方が安心して療養できるよう、必ず、守っていただきたい事項を記載したしおりを掲載しています。また、医師によるオンライン健康相談を14日間無料で利用可能です。
しおりを掲載しているページはこちら(ご自宅で療養される方へ)
なお、県では、感染者が急増する中、重症化リスクのある方への支援に重点化するため、重症化リスクの低いと考えられる方(※)については、原則として保健所からの電話連絡は実施しないこととし、健康観察などはイマビスやMy HER-SYSに入力していただいた情報をもとにしたショートメッセージでの情報連絡等に切り替えています。
(※)50歳未満で、基礎疾患等(注)の無い方
(注)慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等の基礎疾患のある方、肥満(BMI30以上)のある方及び妊娠中の方。
症状が悪化した場合は、SMSに記載の電話相談窓口または発熱相談コールセンター(0570-200-139)までご連絡ください。また、以下のような症状が急に重くなったときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車を要請(119番)してください。
●緊急性の高い症状※はご家族がご覧になって判断した場合です。
新型コロナウイルス感染症感染者の療養・退院終了基準の詳細は次のページに掲載しています。(新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について)
なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしました。つきましては、ご自身で上記ページから解除基準を満たすかご確認をお願いします。
県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から発生届出の出ている方について、申請等により保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のための療養を証明する書類を発行しています(療養中に保健所から電話連絡がなかった場合でも、千葉県からのSMSが届いている方は発行対象となります)。
申請方法等についてはこちら(療養を証明する書類について)
※現在療養中の方は申請できません。療養終了後に申請をお願いいたします。
濃厚接触者とは、患者の感染可能期間(原則、患者の場合は「発症2日前から入院、宿泊療養または自宅療養の開始まで」、無症状病原体保有者の場合は「検査陽性となる検体採取の2日前から入院、宿泊療養または自宅療養の開始まで」)において、
のいずれかに該当する場合、濃厚接触者となります。詳細は次のページをご覧ください。(濃厚接触者について)
なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、保健所から濃厚接触者に連絡ができない可能性があります。つきましては、上記ページ「濃厚接触者について」をご確認いただき、感染者様からも濃厚接触者へご連絡いただきますよう御協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症療養終了後に、症状が続くいわゆる後遺症が起こることがわかっています。代表的な症状としては、呼吸器症状(咳、喀痰等)、全身症状(倦怠感、関節痛等)、精神・神経症状(記憶障害、集中力低下等)、その他の症状(嗅覚障害、味覚障害等)等があります。
※詳細については下記ページ参照
新型コロナウイルス感染症療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について
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