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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症と診断された方、そのご家族の方へ
更新日:令和4(2022)年10月1日
ページ番号:488342
※千葉市、船橋市、柏市の方は一部取扱いが異なります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方やそのご家族の方へ、感染判明から療養解除までの流れをまとめています。
例)重症化リスクがなく、検査キットでご自身で検査し陽性となった方
医療機関を受診し、発生届出対象外と言われた方 など
例)医療機関を受診し、発生届出のあった方 など
(※)発生届出対象
(1)65歳以上の者
(2)入院を要する者(※診断時点で直ちに入院が必要ない場合であっても、基礎疾患等により、入院の必要が生じる可能性があると医師が判断した場合も含まれる)
(3)重症化リスク(注)があり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者 又は 重症化リスク(注)があり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
(注)悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下 等
(4)妊婦
(参考)新型コロナウイルス感染症陽性判明から療養終了までの流れ(発生届出対象外の方向け)(PDF:153.6KB)
※リンク掲載や印刷等、ご活用ください。
パルスオキシメーターや宿泊療養施設の利用には本申込みが必ず必要です。
申込みを受け付けると陽性者登録センターから申込者にメールが届きます。
陽性者登録センターに関するページはこちら(千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターについて)
入力内容に不備があった場合には、陽性者登録センターからメールが届きますので、それに従って対応してください。
療養にあたって確認いただきたい事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。
※ 3日たってもメールが届かない場合の対応については、千葉県ホームページ「千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターについて」からお申し込みいただいたそれぞれの窓口のページ内容をご覧ください。
毎日の健康状況を入力できるMy HER-SYSに登録し、体調の自己管理にご活用ください。
My HER-SYSの登録はこちら(My HER-SYS)(SMSで送付されるHER-SYS IDが必要です)
My HER-SYS 利用者向け入力リーフレット(PDF:738KB)
My HER-SYS ご家族で利用される場合のご利用ガイド(PDF:2,084.7KB)
(参考)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(厚生労働省ホームページ)
医師によるオンライン健康相談が14日間無料で利用可能です(利用に必要な企業IDはメールに記載)。
症状が悪化した場合は、自宅療養者フォローアップセンター相談窓口(メールに記載の電話番号)、または、発熱相談コールセンター(0570-200-139)までご連絡ください。
症状が急に重くなったときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車を要請(119番)してください。
パルスオキシメーターや宿泊療養施設の利用に対する申込みを受け付けていますので、必要に応じご利用ください。
新型コロナウイルス感染症によりご自宅で療養される皆様には、療養生活にご不安を抱えていることと思います。
ご自宅で療養される方が安心して療養できるよう、必ず、守っていただきたい事項を記載したしおりを作成しております。
しおりを掲載しているページはこちら(ご自宅で療養される方へ)
宿泊療養に係る注意事項等や宿泊療養施設への持ち物等について、事前にご確認をお願いします。
宿泊療養施設での健康観察に使用するため、入所前にMy HER-SYSを利用登録いただき、体温等のご入力をお願いいたします。
宿泊療養に関するページはこちら(宿泊療養施設について)
新型コロナウイルス感染症感染者の療養・退院終了基準は、以下のリンクのとおりです。
なお、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
療養終了・退院基準に関するページはこちら(新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について)
また、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしました。つきましては、ご自身で上記ページから解除基準を満たすかご確認をお願いします。
※発生届出対象外の方(陽性者登録センターへ登録いただいた方含む)は療養証明書の発行はできません。
(参考)新型コロナウイルス感染症陽性判明から療養終了までの流れ(発生届出対象の方向け)(PDF:150.8KB)
※リンク掲載や印刷等、ご活用ください。
療養にあたって確認いただきたい事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。
※受診した医療機関に携帯電話番号をお伝えしていないこと等でSMSが届かない場合は、千葉県ホームページ「千葉県から新型コロナウイルス感染症に関するショートメッセージ(SMS)またはメールが届いた方へ」をご覧ください。
※陽性判明から2日以上経ってもSMSが届かない場合は、医療機関から報告いただいた電話番号が固定電話であったり、誤った番号が登録されていたりする可能性があるので、お住まいの市町村を管轄する保健所にご連絡ください。
SMSに関するページはこちら(千葉県から新型コロナウイルス感染症に関するショートメッセージ(SMS)が届いた方へ)
新型コロナウイルス感染症と診断された方へは、保健所から新型コロナウイルス感染症患者等の毎日の健康状況を把握するシステムであるMy HER-SYSの登録を求めるSMSが届きます。
My HER-SYSの登録により、毎日の健康状況の報告をスマートフォンで手軽に入力できるほか、自分の過去の報告内容を確認し、体調管理のセルフチェックができるようになります。
安心してお過ごしいただくためにも、是非、健康状態の確認とMy HER-SYSへの入力をお願いします。
My HER-SYSの登録はこちら(My HER-SYS)(SMSで送付されるHER-SYS IDが必要です)
My HER-SYS 利用者向け入力リーフレット(PDF:738KB)
My HER-SYS ご家族で利用される場合のご利用ガイド(PDF:2,084.7KB)
(参考)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(厚生労働省ホームページ)
My HER-SYSや自動架電による健康観察が難しい等の場合には、保健所等から電話等にてご連絡します。
症状が悪化した場合は、自宅療養者フォローアップセンター相談窓口(SMSに記載の電話番号)、または、発熱相談コールセンター(0570-200-139)までご連絡ください。
症状が急に重くなったときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車を要請(119番)してください。
健康状態等を踏まえ、宿泊療養先・入院先を調整します。それまでは、自宅待機をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症によりご自宅で療養される皆様には、療養生活にご不安を抱えていることと思います。
ご自宅で療養される方が安心して療養できるよう、必ず、守っていただきたい事項を記載したしおりを作成しております。
しおりを掲載しているページはこちら(ご自宅で療養される方へ)
宿泊療養に係る注意事項等や宿泊療養施設への持ち物等について、事前にご確認をお願いします。
宿泊療養施設での健康観察に使用するため、入所前にMy HER-SYSへ利用登録いただき、体調等のご入力をお願いいたします。
宿泊療養に関するページはこちら(宿泊療養施設について)
新型コロナウイルス感染症感染者の療養・退院終了基準は、以下のリンクのとおりです。
なお、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
療養終了・退院基準に関するページはこちら(新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について)
また、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしました。つきましては、ご自身で上記ページから解除基準を満たすかご確認をお願いします。
県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から発生届出の出ている方について、申請等により保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のための療養を証明する書類を発行しています。
申請方法等についてはこちら(療養を証明する書類について)
※千葉市、船橋市、柏市在住の方は、各市にお問い合わせください。
※ 令和2年5月1日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年1月31日一部改正)において、療養終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないとされております。ご理解及びご協力をお願いいたします。
(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(PDF:155.3KB)
濃厚接触者とは、患者の感染可能期間において、
のいずれかに該当する場合、濃厚接触者となります。
また、県では、令和4年7月12日から当面の間、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状で診断することが可能となりました。また、こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能です。
詳細は以下のページをご覧ください。
濃厚接触者に関するページはこちら(濃厚接触者について)
なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、保健所から濃厚接触者に連絡ができない可能性があります。つきましては、上記ページ「濃厚接触者について」をご確認いただき、感染者様からも濃厚接触者へご連絡いただきますよう御協力をお願いします。
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