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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症と診断された方、そのご家族の方へ
更新日:令和4(2022)年5月16日
ページ番号:488342
新型コロナウイルス感染症と診断された方やそのご家族の方へ向けた情報をまとめています。
現在の感染が急拡大している状況では、いつ誰が感染してもおかしくない状況です。
既に診断された方だけでなく、感染がご心配な方もご確認いただきますようお願いします。
※千葉市、船橋市、柏市の方は一部取扱いが異なります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
千葉市:【新型コロナウイルス関連】感染された方・感染の可能性がある方への対応
船橋市:新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査を受けた方・濃厚接触者の方
(参考)新型コロナウイルス感染症陽性判明から療養終了までの流れ(PDF:148KB)
※リンク掲載や印刷等、ご活用ください。
(参考) 新型コロナウイルス感染者の健康観察方法の変更について
療養にあたって確認いただきたい事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。
※陽性判明から2日以上経ってもSMSが届かない場合は、医療機関から報告いただいた電話番号が固定電話であったり、誤った番号が登録されていたりする可能性があるので、お住まいの市町村を管轄する保健所にご連絡ください。
SMSに関するページはこちら(千葉県から新型コロナウイルス感染症に関するショートメッセージ(SMS)が届いた方へ)
千葉県では新型コロナウイルス感染者に対して行われる保健所の聞き取り調査を円滑に実施するために、ご自身で事前に緊急連絡先や基礎疾患等を入力しておくことができる「新型コロナウイルス感染(疑い)者事前登録システム(システム名:イマビス)」を運用しております。
イマビスへの緊急連絡先や持病等の登録について、ご協力をお願いします。(記入時間は約10分)
イマビスに関するページはこちら(新型コロナウイルス感染症の検査を受検された方へ)
新型コロナウイルス感染症と診断された方へは、保健所から新型コロナウイルス感染症患者等の毎日の健康状況を把握するシステムであるMy HER-SYSの登録を求めるSMSが届きます。
My HER-SYSの登録により、毎日の健康状況の報告をスマートフォンで手軽に入力できるほか、自分の過去の報告内容を確認し、体調管理のセルフチェックができるようになります。
安心してお過ごしいただくためにも、是非、健康状態の確認とMy HER-SYSへの入力をお願いします。
(参考)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(厚生労働省ホームページ)
健康状態等を踏まえ、宿泊療養先・入院先を調整します。
新型コロナウイルス感染症によりご自宅で療養される皆様には、療養生活にご不安を抱えていることと思います。
ご自宅で療養される方が安心して療養できるよう、必ず、守っていただきたい事項を記載したしおりを作成しております。
しおりを掲載しているページはこちら(ご自宅で療養される方へ)
症状が悪化した場合は、SMSに記載の電話相談窓口または発熱相談コールセンター(0570-200-139)までご連絡ください。また、症状が急に重くなったときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車を要請(119番)してください。
なお、県では、感染者が急増する中、重症化リスクのある方への支援に重点化するため、重症化リスクの低いと考えられる方(※)については、原則として保健所からの電話連絡は実施しないこととし、健康観察などはイマビスやMy HER-SYSに入力していただいた情報をもとにしたショートメッセージでの情報連絡等に切り替えています。
正確な情報の把握のため、イマビスとMy HER-SYSについて、必ず登録いただきますようお願いします。
(※)50歳未満で、基礎疾患等(注)の無い方
(注)慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等の基礎疾患のある方、肥満(BMI30以上)のある方及び妊娠中の方。
ホテルでの療養に係る注意事項等やホテルへの持ち物等について、事前に御確認をお願いします。
ホテルでの健康観察に使用するため、入所前にMy HER-SYSの利用登録・入力をお願いいたします。
ホテル療養に関するページはこちら(宿泊療養施設に入所される方へ)
新型コロナウイルス感染症感染者の療養・退院終了基準は、以下のリンクのとおりです。
なお、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
療養終了・退院基準に関するページはこちら(新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について)
また、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしました。つきましては、ご自身で上記ページから解除基準を満たすかご確認をお願いします。
県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から発生届出の出ている方について、申請等により保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のための療養を証明する書類を発行しています(療養中に保健所から電話連絡がなかった場合でも、千葉県からのSMSが届いている方は発行対象となります)。
申請方法等についてはこちら(療養を証明する書類について)
※千葉市、船橋市、柏市在住の方は、各市にお問い合わせください。
※ 令和2年5月1日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年1月31日一部改正)において、療養終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないとされております。ご理解及びご協力をお願いいたします。
(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(PDF:155.3KB)
濃厚接触者とは、患者の感染可能期間において、
のいずれかに該当する場合、濃厚接触者となります。
また、県では、令和4年1月27日から当面の間、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状で診断することも差し支えないこととしています。
詳細は以下のページをご覧ください。
濃厚接触者に関するページはこちら(濃厚接触者について)
なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するなどにより、保健所から濃厚接触者に連絡ができない可能性があります。つきましては、上記ページ「濃厚接触者について」をご確認いただき、感染者様からも濃厚接触者へご連絡いただきますよう御協力をお願いします。
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