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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 森林・林業 > 森林整備・保全 > 林地開発制度について > 市原市大桶地先の土砂流出事故の復旧工事及び本件を踏まえた林地開発違反地の調査結果について
更新日:令和3(2021)年12月2日
ページ番号:9292
発表日:平成30年12月5日
農林水産部森林課
市原市大桶地先の林地開発許可地において発生した土砂流出事故について、県は事業者に、行政指導指針に基づく指導及び勧告を実施してきたところです。
その結果、当該事業者から「復旧措置計画書」が提出され、復旧工事が開始されました。今後も、当該事業者へ適切な復旧措置を指導しつつ、市原市と連携しながら市道の1日も早い開通に向けて取り組んでまいります。
※現在、復旧工事が一部完了し市道は開通されています。
また、今回の事故を受け、林地開発許可等の違反地について調査を行ったところ、土砂崩壊の発生による道路等への影響が懸念されるものは3箇所ありました。
なお、これらについては、すでに県が指導等を実施しております。
株式会社アレス(代表取締役 髙畠勉)
市原市大桶字石神654番4ほか15筆
約14ha(うち林地開発許可面積:7ha)
太陽光発電施設設置ほか(発電量:4.2MW)
平成28年12月5日~令和5年3月31日
市道54号線(うぐいすライン)の開通に向け、復旧工事を実施中です。
※現在復旧工事が一部完了し、市道は開通しています。
調査により確認した不安定土砂(3万6千5百立方メートル)を撤去し、事業区域内及び隣接する土地に運搬して、一時保管が行われる予定です。
市道に接する箇所には、防護柵(大型土のうによる築堤)が設置されます。
雨水を安全に排水させるため必要となる沈砂池、洪水調節池及び仮設導水路が設置されます。
市原市とも連携しながら、不安定土砂の撤去等の復旧工事を速やかに進め、市道の1日も早い開通に向けた安全確保に取り組みます。また、造成工事の再開に際しても、適切な工事がなされるよう指導してまいります。
※現在、一部復旧工事が完了し市道が開通しました。引き続き適切に工事が完了されるよう事業者を指導してまいります。
造成工事の不適切な施工や残置すべき森林を伐採するなど、林地開発許可又は小規模林地開発行為の届出等の違反地…41箇所(無許可開発を含む)
平成30年11月8日~11月16日
法面のひび割れや膨らみ、湧水、法面下端の異常の有無などを確認し、土砂崩壊の発生(流出土砂)による道路等への影響が懸念される箇所…市原市大桶を除き3箇所(現在、指導又は復旧工事を実施中)
太陽光発電施設を目的とする無許可開発の違反地で、太陽光発電パネルを設置した盛土が崩壊し土砂が区域外に流出したため、流出土砂を除去し、太陽光発電パネルを撤去させると共に、洪水調節池等の設置を実施中
太陽光発電施設を目的とする小規模林地開発届出地の違反(施工不良)地で、盛土法面の一部が崩壊したため、復旧措置を指導中
残土埋立による林地開発許可地の違反(施工不良)地で、崩壊した土砂の一部が流出したため、復旧命令を発動し、復旧措置を指導中
上記の3箇所については、引き続き監視・指導を徹底していくと共に、その他の林地開発違反地についても、関係機関と連携しつつ、適切な監視に努めます。
林地開発地において同様の土砂流出が二度と起きないよう、計画どおりに工事が進められているかどうかを確認する方法や、違反行為に対する監視のあり方などについて、検討を進めてまいります。
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