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更新日:令和3(2021)年11月30日

ページ番号:479195

大多喜県民の森指定管理者管理運営状況評価(令和2年度・第三者評価)

1概要

(1)施設名称

施設名

大多喜県民の森

指定管理者

株式会社塚原緑地研究所

指定管理期間

平成31年4月1日~令和6年3月31日

評価対象年度

令和2年度

第三者評価の有無(今回)

有り

施設所管課

農林水産部森林課

(2)施設の設置目的等

設置目的

県民が自然に親しみつつ、自然のもたらす恩恵を享受する機会を県民に提供することにより、県民の健康の増進及び青少年の健全な育成を図るため

指定管理者が行う業務の範囲

1森林、園地、展示施設、宿泊施設その他の施設の提供

2野外活動に関する指導助言

3その他県民の森の設置の目的を達成するため知事が必要と認める業務

(3)施設の運営状況

年度

利用者(人)

事業費等の内訳(千円)

指定管理料

(A)

その他維持

管理費(B)※1

利用料金

(C)

事業費総額

(A+B+C)

使用料等

県収入(D)

県の収支

(D-A-B)

R2

41,830

26,162

1,541

545

28,248

20

-27,683

R1

71,499

25,500

636

1,528

27,664

23

-26,113

※1維持補修費、委託料、工事請負費、備品購入費(指定管理料に含まれるものを除く)

2評価結果

(1)管理運営状況評価

評価項目

評価

評価理由等

管理業務の実施状況に関する事項

施設の設置目的・法令等の遵守等

C

個人情報は適切に保管されているが、明確な根拠なく県への資料提出を拒んでいたことから、県への報告は適切にされていなかった。

また、県の無料施設である研修館・竹工芸センターにおいて電気代を、及び園内での撮影について撮影料を指定管理者が独自に料金を設定し徴収していた。

利用者から徴収できる料金は「県の条例で定める利用料金」、「県の条例で定める使用料」、「自主事業による料金」のいずれかになるが、指定管理者が徴収していた料金は、このどれにも該当しない料金であり、不適切な料金徴収だった。

さらに、従業員の宿直手当について、その支払金額が足らず労働基準法第37条違反として労働基準監督から是正勧告を受けた。

以上のことから、法令及び千葉県県民の森設置管理条例等を遵守した管理運営が行われているとはいえず、期待する水準に達していない。

【第三者評価】

 条例内容について不明な点は県に確認しながら実施すること

安全性の確保

A

遊歩道等一部施設において巡視・点検が計画どおりの頻度で実施されていなかったが、日常の巡視や点検、定期的な設備点検等により安全な施設の維持管理に努めていた。また、危機管理マニュアルに基づき避難訓練を年1回実施しており、ほぼ期待する水準どおりであった。

適切な管理運営

A

遊歩道等一部施設において清掃が計画どおりの頻度で実施されていなかったが、施設の管理、清掃、警備等が概ね適切に行われていた。また、車イスを整備し適宜点検する等、社会的弱者への配慮もなされており、ほぼ期待する水準どおりであった。

適切な財産管理

B

文書、備品は適切に管理されている。また、施設の点検、修繕は概ね適切に実施されていたが、一部未改善箇所や修繕を要する箇所が認められるにも関わらず、指定管理業務で余剰が出ているため、一部を除き、期待する水準どおりであった。

事業の企画運営に関する事項

事業の実施

(必須事業)

B

新型コロナ等による中止を除き、概ね事業計画どおりに事業を実施している。竹展示会を企画し、実施していた。

指定申請時に企画提案した有資格者(樹木医、公園管理士等)の活用がなく、提案どおりに事業が実施されていなかったため、一部を除き期待する水準どおりであった。

サービスの向上

自主事業

地域の連携等

A

「ソロキャンプフェスタ」など時節に応じたイベントを提供し、サービス向上に取り組んでいた。また、計画していたボランティア団体は発足できていないものの、地元作家や町施設等と協力して地域連携を図っており、ほぼ事業計画どおりであった。

施設利用状況に関する事項

A

利用者数は、前年対比59%と大きく減少し、新型コロナの影響が大きかった。

県民の森だよりを発行し関連施設に配布する等、積極的な利用拡大に努めており、昆虫教室等の一部イベントの参加者動員につなげることもできていたため、ほぼ期待する水準どおりであった。

管理運営体制

C

事務所長の本社研修、本社従業員の事業所履行確認等が実施されているにもかかわらず、不適切料金の徴収が行われた。

内部のチェック体制が機能しておらず、また、従業員の育成も不十分である。よって、期待する水準に達していない。

【第三者評価】

 不適切料金の徴収が行われた。内部体制の抜本的な見直し必要。

 研修方法、履行確認方法に問題があると考えられるため、適切な職員の育成に努めること。

 職員の確保が難しいとのことで、長期に渡り確保されていない。

収支状況

B

指定管理業務で余剰が出ているが、施設に修繕を要する箇所が認められるため、指定管理業務収入をできる限り使い切るよう努める必要がある。また、支出においてその他(間接費、本社経費等)が合理的な算出根拠となっていないことから、一部を除き期待する水準どおりであった。

利用者意見の反映

利用者満足度

A

アンケートにより、利用者の意見の把握、及び対応に努めている。アンケート件数もやや多く、満足度も高いため、ほぼ期待する水準どおりであった。

総合評価

良好でない

各評価項目の対応数値の平均1.3点

(2)特記事項

特に評価される点

地元作家による竹製品の販売や、門松づくり等の竹を活用したイベントを行うなど、地域の特色を生かし、サービス向上に取り組んでいる。
【第三者評価】
 利用者の大幅な減少により、自主事業収入が予定を下回ったが、人件費の削減により、施設全体では利益を確保している。
 

次年度に向けて

改善が望まれる点

従業員の宿直手当が法令に違反して適正に支払われておらず、労働基準監督署の是正勧告を受けるという重大な労働関係法令違反があった。また、複数回にわたる賃金不足分の支払い漏れ等、対応に不備が多く、指定管理者は労働関係法令を重要視しているとは思えない状況である。今後同じような違反を二度と繰り返すことのないよう、原因を認識し、改善に努めること。

不適切な料金徴収について、今後同じような事案を二度と繰り返すことのないよう、原因を認識し、改善に努めること。

県への資料提出を拒否したことについて、今後は、明確な根拠なく県の指示を拒否することのないよう、適切な報告に努めること。

不適切な料金徴収について、内部のチェック体制が機能しているとは言えない状態である。指定管理者として県有施設を適切に管理するよう、抜本的に体制を見直し、今後同じような事案を二度と繰り返すことのないよう、体制の改善に努めること。

職員の育成が適切になされていない。研修方法、履行確認方法に問題があると考えられるため、適切な職員の育成に努めること。

========================

指定管理業務で1,300千円以上の余剰が出ているが、一部管理運営の不備や修繕を要する箇所が認められることから、修繕等の施設整備をより積極的に行うなど、指定管理業務の収入はできる限り使い切るよう努めること。

支出において、その他(間接費、本社経費等)算出根拠を収入額の10%と計画するのであれば、決算額も収入決算額の10%とすべきである。合理的な算出根拠によること。

【第三者評価】

 改善が望まれる点多数あり。県への資料提出拒否について、上述のとおり(県と同意見)。また、従業員の宿直手当が最低賃金未満であり、労働基準監督署の是正勧告を受けるという重大な労働関係法令違反があった。組織として法令遵守の認識を改める必要がある。 

 本社のみならず県とも十分に情報交換や相談を行い、各部門、各機関が連携し経営を推進する体制を構築すること。

 全体的に施設の管理状況が行き届いていないように思われる。

「芝生の広場」において、刈り込みがされており一見した限りでは管理されているかに見えるが、よく見ると芝生が殆ど存在せず、雑草を刈り込んである状態である。以前は一帯が芝生であった。元の「芝生の広場」に戻すには、全面的な植栽が必要と思われる。

前年度評価で改善が望ましいと指摘された点と

その改善状況

(指摘事項及び改善状況)
【文書管理】

  • 行為の許可について、日付等まで漏れがないよう確実に記録を残すこと。

→行為の許可の記録は適切に保管されていた。

  • 防火管理者の届出書は記録として確実に保管しておくこと。

→令和2年12月7日付けで防火管理者届を出し直し、記録を保管していた。

  • 事故の記録は月次報告書とは別に事故記録として編冊し、分けて管理すること。

→事故はなかったが、記録を保管する冊子は用意されている。

  • 時間外警備の月報や従業員の勤務体制表を管理事務所でも確認できるようにすること(前年度指摘の継続)。

→時間外機械警備の記録は適切に保管されていた。

  • 特別教育が教育記録として綴られていないため、冊子にまとめること。

→特別教育の記録は冊子を分けて適切に保管されている。

  • 備品台帳が事業計画書の中に綴られているため、分けて管理すること。

→備品台帳は冊子を分けて適切に保管されている。

 

【安全管理】

  • 管理事務所にAED表示がないため、表示すること。また、日によってAEDを移動する場合、保管場所を職員全員が把握できるよう、朝礼等で情報共有すること。

→管理事務所にもAED表示が掲示されている。また、保管場所は毎日朝礼で確認し、情報共有している。

  • 緊急連絡網が個人の机に保管されており、緊急時に参照しにくいため、掲示場所を検討すること。

→緊急連絡網はロッカーの扉裏に掲示されており、場所も周知されている。

  • キャンプ場管理事務所にも緊急連絡網を掲示すること(前年度指摘の継続)。

→緊急連絡網は宿直部屋の扉裏に掲示されており、場所も周知されている。

【法定点検・日常点検】

  • 浄化槽の11条点検(浄化槽法の年次点検)が実施されていないため、早急に実施すること。

→令和2年9月2日実施済み。

  • キャンプ場倉庫の消火器の使用期限が切れていたため、消化設備は消防法及び消防計画に則って確実に点検し、期限切れのないようにすること。

→消火器は期限切れのないよう適切に管理されている。

  • 車イスが点検されていないため、利用者要望にいつでも応えられるよう、適宜点検すること。

→車イスはいつでも使用できるよう点検・整備されている。

 

【計画に沿った管理運営】

  • 計画されていた避難訓練が実施されていないため、計画通り実施すること。

→計画通り年1回実施されていた。

  • 施設の管理に不備が多く見受けられるため、次の1~10の点を改善し、快適な施設環境を維持すること。また、草刈機等の整備用品が必要な場合は金額に応じて適宜購入し、又は予算要求等を行い、対応すること。

1.竹笹園に一部、雑草繁茂、通路支障竹の箇所があるため、草刈り等による展示竹の保全、通路支障竹の撤去等を行い、適切に維持管理すること。
→概ね適切に維持管理されていた。
2.バーベキュー場の側溝は詰まりのないよう日常的に清掃すること。
→適切に清掃されていた。
3.バーベキュー場の水場の清掃が徹底されていないため、日常的に清掃すること。
→適切に清掃されていた。
4.芝生広場の樹木票や看板が老朽化や雑草繁茂等により一部判読不能のため、修繕等整備すること。
→適切に清掃されていた。
5.芝生広場ベンチの灰皿等、喫煙所以外の灰皿は、利用者に使用されないよう対策を講じること。
→テープで塞ぐ等し、対策を講じていた。
6.シーツ等使用済み品は放置せず、使用後速やかに洗浄に出す等対応すること。
→使用済みシーツは放置されておらず、適切に洗浄されていた。
7.キャンプ場管理事務所の宿直室についても屋内禁煙を徹底し、必要な場合は別に喫煙エリアを設けること。その際も、灰皿は放置せず日々清掃すること。
→屋外に喫煙エリアを設け、屋内禁煙を徹底していた。
8.灯油等の可燃物は放置せず、保管場所を定めて適切に管理すること。
→概ね適切に保管されていた。
9.倉庫内は物の置き場所を定め、整理整頓を徹底すること。
→適切に整理整頓されていた。
10.食材の販売について、計画どおり実行するか、もしくは計画の見直しを行うこと。
→食材販売は実施しないこととし、事業計画を修正して対応していた。

 

【その他】

  • アンケート件数が少ないため、増加のための対策を講じること(前年度指摘の継続)。

→アンケート件数はコロナの影響を受けながらもやや多めの数を維持できていた。

3その他

第三者評価におけるその他の意見

  • コロナ禍において厳しい運営環境にあるのは理解できるが、最低限の基本的な管理を怠らないよう、適宜県と相談しながら運営することが大事であると思われる。
  • 指定申請時に計画していた大多喜県民の森サポーター(ボランティア団体)の発足に着手して欲しい。
  • 以前より竹笹園等の管理不足を感じていた。管理体制や応募時のプログラムや企画に期待していたが、県評価の結果をみて大変残念に思っている。
  • 今後の施設運営に当たっては、現場、本社、県が一体となった施設運営が必要。
  • 労務法令違反、規定にない費用徴収等の違反がある。また、県への対応にも誠実に答えていない。
  • 令和元年度から令和2年度にかけてホームページの閲覧数が減少(10,214件から9,753件へ)している。この原因について検討し、利用者が減少しないように務めること。
  • 秋季のイノシシによる被害の防止策を取ること。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課県有林班

電話番号:043-223-2947

ファックス番号:043-225-7448

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