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更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:23131

回答第23号

本文(PDF:121KB)

回答の概要(回答第23号:意見照会第25号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「H20、3、18付行政文書開示請求書(受付1249番)の記載内容と同じ(H20、3、19以降が対象)(千葉県知事が補助金適化法の情を通じた者にならないことがわかる書類含む)」の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について

請求に対する決定

却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)

申立年月日

平成20年5月1日

意見書照会年月日

平成20年8月18日

回答年月日

平成21年12月21日

審査会の判断

実施機関の処分は妥当である。

本件処分について

異議申立人から提出された開示請求書並びに回答書及びその添付書類を確認したところ、本件請求は、鋸南町が粉飾決算しているといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であると認められ、回答書及びその添付書類によっても、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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