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更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:23124

回答第17号

回答第17号本文(PDF:140KB)

回答の概要(回答第17号:意見照会第15号)

実施機関

知事(市町村課)

事案の件名

「鋸南町の一般会計、国保会計の地方財政法7条違反と粉飾決算についてわかる一切の書類」等の開示請求却下処分外3件の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について

請求に対する決定

却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)

申立年月日

平成20年5月1日

意見書照会年月日

平成20年5月16日

回答年月日

平成21年12月21日

審査会の判断

実施機関の処分は妥当である。

本件処分1について

 異議申立人から提出された開示請求書を確認したところ、本件請求は、鋸南町の会計に地方財政法違反などの不法行為があるといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であると認められ、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。

本件処分2及び本件処分3について

 異議申立人から提出された開示請求書並びに回答書及びその添付書類を確認したところ、本件請求は、鋸南町が粉飾決算しているといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であると認められ、回答書及びその添付書類によっても、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。

本件処分4について

 異議申立人から提出された開示請求書を確認したところ、本件請求は、鋸南町の国民健康保険特別会計が粉飾決算であるといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であると認められ、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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