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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 情報公開制度の見直しについて > 千葉県情報公開審査会公開に関する申し合わせ
更新日:令和2(2020)年10月5日
ページ番号:23113
第1 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)により設置された千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)が、平成15年10月24日付けで知事から諮問された事項にかかる調査審議を行う場合の会議(以下「会議」という。)の公開に関しては、以下によるものとする。
第2 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の一部又は全部を公開しないことができる。推進委員会における検討事項は次に掲げるとおりとする。
2 前項ただし書の規定により会議を公開しないこととする場合は、審査会の委員長(以下「委員長」という。)が審査会に諮って決定するものとする。
第3 審査会の事務局(千葉県総務部政策法務課。以下「事務局」という。)は、原則として会議を開催する2週間前までに、会議開催の周知を県ホームページへの掲載等の適切な方法により行うものとする。
2 周知する内容は、会議名、日時、場所、議題、傍聴受付方法、傍聴人の定員及びその他必要事項とする。
第4 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
第5 一般席の定員は、10名から30名程度とし、会議の都度、委員長が会議室の収容人員等を考慮して定めるものとする。
2 傍聴受付は、開会の30分前から先着順に行い、定員になり次第受付を終了する。
第6 酒気を帯びていると認められる者、張り紙・ビラ・プラカード・垂れ幕の類を携帯している者、その他審議を妨害し又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者は、会議を傍聴することができない。
第7 傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
2 傍聴人は、傍聴要領に記載された事項を守らなければならない。
第8 委員長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をすることができる。
2 委員長は、前項の指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
第9 事務局は、議事録を調整するものとし、当該議事録は議事録署名人の署名をもって確定するものとする。
第10 この申し合わせに定めのない事項は、委員長が審査会に諮って定める。
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