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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 情報公開制度の見直しについて > 情報公開制度の推進に向けた制度改善について(答申)
更新日:令和5(2023)年10月4日
ページ番号:23112
平成16年8月
千葉県情報公開審査会
千葉県情報公開審査会は、平成15年10月24日、知事から、情報公開の推進に向けた制度改善について諮問を受けました。
本県における情報公開制度は昭和63年から施行され、これまで、開かれた県政の実現に大きな役割を果たしてきたところです。
しかし、この間、大量請求や堆積する異議申立て等の問題が生じ、情報公開制度の円滑な運用が阻害されていたことから、千葉県情報公開推進委員会が設置され、昨年9月、情報公開の推進に関する提言が出されました。
諮問された事項は、この提言の内容のうち、条例改正を伴うもの等、制度の基本に関わるものです。
当審査会は、日ごろ、不服申立ての審査に携わり、制度面からの見直しの必要性を認識していたところであり、諮問された各項目について、不服申立てや情報公開制度の運営について調査審議を行う立場から、述べ10回にわたり審議を重ねてまいりました。
審議は、会議を公開して審議経過を明らかにするとともに、県民の方々から広く意見募集したところ、約100項目に及ぶ意見が寄せられ、これらについては審議を行う上で参考とさせていただいたところです。
この答申に示した方策は、いずれも本県の情報公開に関わる様々な問題が早期に解消され、円滑な運用が確保されるようにとの各委員の思いから提案されたものです。
知事においては、この答申を有効に活用していただき、条例改正や制度運用の改善など、必要な措置を速やかに講ぜられ、より一層充実した情報公開制度を確立されるよう期待します。
おわりに、当審査会に、御意見を寄せてくださいました県民の皆様をはじめ、御協力をいただいた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。
平成16年8月
千葉県情報公開審査会
委員長大田洋介
第1 答申に当たっての基本的な考え方
第2 諮問事項に関する意見
1.情報公開推進委員会の提言に係る事項
(1)知る権利を条例の目的規定に明記することについて
(2)個人情報の規定を改めることについて
(3)特例条例を廃止し、本体条例と一体化することについて
(4)存否応答拒否処分の適用範囲を限定することについて
(5)審議会等の会議の原則公開を条例に規定することについて
(6)県民の意見を反映する機関としての情報公開推進会議(仮称)の設置及びその権能について
(7)調停機能を有する第三者機関としての情報公開オンブズマン(仮称)の設置及びその機能等について
(8)大量請求を理由とする拒否処分について
(9)手数料制による大量請求の抑止について
2.その他制度改善に資する事項
(1)文書管理について
(2)情報化の推進について
(3)情報提供の推進について
(4)異議申立て案件の処理について
(5)条例による請求対象文書の拡大等について
(6)職員の意識について
情報公開の推進に向けた制度改善について(諮問)(PDF:33KB)
千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例
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