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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 千葉県の個人情報保護制度(令和5年3月31日以前) > 「個人情報の保護に関する法律」について
更新日:令和4(2022)年6月14日
ページ番号:23734
千葉県総務部審査情報課
電話.043-223-4628
ファックス.043-227-7559
お知らせ
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近年、IT化の進展に伴い、官民を通じてコンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。
実際、企業からの顧客情報の流出や個人情報の売買事件が多発しており、国民のプライバシーに関する不安も高まっています。
こうした状況を踏まえ、誰もが安心してIT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、公布されました。この法律における民間の事業者(個人情報取扱事業者)の義務は、平成17年4月1日から施行されています。
【1】この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
【2】この法律は、官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成されています。
【3】(1)この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
(2)この法律の仕組みは、事業者が、各省庁等が策定するガイドラインに即して、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。
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