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更新日:令和5(2023)年4月20日
ページ番号:23724
第2章実施機関が取り扱う個人情報の保護
第3章事業者が取り扱う個人情報の保護(第53条―第58条)
第4章雑則(第59条―第61条)
第5章罰則(第62条―第67条)
(訂正請求権)
第30条何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第31条訂正請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1)訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3)訂正請求に係る個人情報が記録されている行政文書の件名その他の訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(4)訂正請求の趣旨及び理由
(5)その他実施機関の定める事項
2訂正請求をしようとする者は、訂正請求の趣旨及び理由が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3第16条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
(個人情報の訂正義務)
第32条実施機関は、訂正請求があった場合は、必要な調査を行い、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。ただし、法令の定めがあるときその他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(訂正請求に対する措置)
第33条実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第34条前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第31条第3項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第35条実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)訂正決定等をする期限
(議会の訂正決定等の期限の特例)
第36条第24条の規定は、実施機関のうち議会が訂正決定等をする場合に準用する。
(訂正請求に係る事案の移送)
第37条実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第25条第3項の規定による開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3前項の場合において、移送を受けた実施機関が第33条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(個人情報の提供先等への通知)
第38条実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。
2実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。
(利用停止等請求権)
第39条何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。
(1)第8条の規定に違反して収集されたとき、第10条若しくは第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき当該個人情報の利用の停止又は消去
(2)第10条、第10条の3又は第11条の規定に違反して提供されているとき当該個人情報の提供の停止
2何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報により、自己の個人情報が第8条の規定に違反して収集されようとしていることが明らかであると認めるときは、当該個人情報の収集の停止を請求することができる。
3第15条第2項の規定は、第1項に規定する個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止又は前項に規定する個人情報の収集の停止(以下「利用停止等」という。)の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。
(利用停止等請求の手続)
第40条前条の規定により利用停止等請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1)利用停止等請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)が利用停止等請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3)利用停止等請求に係る個人情報が記録されている行政文書の件名その他の利用停止等請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(4)利用停止等請求の趣旨及び理由
(5)その他実施機関が定める事項
2利用停止等請求をしようとする者は、利用停止等請求の趣旨及び理由を明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3第16条第2項及び第3項の規定は、利用停止等請求について準用する。
(個人情報の利用停止等義務)
第41条実施機関は、利用停止等請求があった場合は、必要な調査を行い、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止等請求に対する措置)
第42条実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をするときは、その旨の決定をし、利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止等決定等の期限)
第43条前条各項の決定(以下「利用停止等決定等」という。)は、利用停止等請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第40条第3項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止等請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止等決定等の期限の特例)
第44条実施機関は、利用停止等決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止等決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止等請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)利用停止等決定等をする期限
(議会の利用停止等決定等の期限の特例)
第45条第24条の規定は、実施機関のうち議会が利用停止等決定等をする場合に準用する。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第46条開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審議会への諮問等)
第47条開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審議会に諮問しなければならない。
(1)審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止等をすることとする場合
2前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない
(1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第48条第26条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2)審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審議会の調査権限等)
第49条審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
4第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見の陳述若しくは資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすること又は審査請求人等に口頭で意見を述べる機会若しくは意見書若しくは資料を提出する機会を与えることができる
5審議会は、前2項の規定により審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。
6審議会は、審議会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)の求めがあったときは、これを拒んではならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
7審議会は、第5項の規定による送付をし、又は前項の閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8審議会は、第6項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(苦情の処理)
第50条実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
(他の制度との調整等)
第51条実施機関は、他の法令等(千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報が第27条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第27条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3第1項の規定により開示を受けた場合には、第30条又は第39条の規定の適用については、開示を受けたものとみなす。
4他の法令等の規定により、個人情報の訂正又は利用停止等の手続が定められている場合においては、この章第2節中個人情報の訂正又は利用停止等の手続に係る規定は、適用しない。
第52条この章の規定は、県の文書館、図書館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
2この章第2節及び前節の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。
(1)法律の規定により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定を適用しないこととされている書類等に記録された個人情報
(2)刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)
(事業者の自主的対応のための指導助言)
第53条知事は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。
(説明又は資料の提出の要求)
第54条知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(是正の勧告)
第55条知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(事実の公表)
第56条知事は、事業者が、第54条の規定による説明を正当な理由なく行わず、若しくは虚偽の説明を行い、若しくは同条の規定による資料を正当な理由なく提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は前条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該事業者から意見の聴取を行うとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
(苦情相談の処理)
第57条知事は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第58条知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(運用状況の公表)
第59条知事は、毎年1回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(審議会の建議等)
第60条審議会は、この条例の運用に関する事項について調査審議し、知事その他の実施機関に対し、個人情報保護制度の在り方について建議することができる。
2審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第61条この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。
第62条実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第1項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物のうち、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した行政文書をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2指定管理者の当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務として個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物のうち、当該公の施設の管理の業務に係る特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した物をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときも、前項と同様とする。
第63条前条各項に規定する者が、それらの業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第64条実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条第12条第1項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)若しくは指定管理者である法人の代表者若しくは管理人又は同項の委託を受けた法人若しくは人若しくは指定管理者である法人の代理人、使用人その他の従業者が、同項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人の業務に関して第62条又は第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、同項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第66条第60条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第67条偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(施行期日)
1この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項及び第3項第6号並びに第10条第5号中審議会の意見を聴くことに関する部分、第37条並びに附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第7条第2項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と、第11条第3項中「提供しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に提供しているときは、この条例の施行の日以後、遅滞なく」として、これらの規定を適用する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
3千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表第2中千葉県公文書公開審査会の項の次に次のように加える。
別表第3中千葉県公文書公開審査会の項の次に次のように加える。
千葉県個人情報保護審議会 | 会長 委員 |
学識経験を有する者 | 7人 | 2年 |
(千葉県公文書公開条例の一部改正)
4千葉県公文書公開条例の一部を次のように改正する。第15条第1項中「法令等」の下に「(千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)を除く。)」を加える。
附則(平成7年10月13日条例第64号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月8日条例第65号抄)
(施行期日)
1この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年12月8日条例第77号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年2月22日条例第17号)
(施行期日等)
1この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第12項の規定は公布の日から、第2条第2号の改正規定(「教育委員会」の下に「、公安委員会」を加える部分及び「及び公営企業管理者」を「、公営企業管理者及び警察本部長」に改める部分に限る。)、第7条第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第8条第2項の改正規定、同条第3項第4号の改正規定、第10条第4号の改正規定及び第11条に1項を加える改正規定は公布の日から起算して1年2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
2この条例による改正後の千葉県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第52条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日から前項ただし書の規則で定める日までの間は、適用しない。
(経過措置)
3この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の千葉県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による開示請求については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4前項の規定にかかわらず、同項の規定によりした旧条例第17条第1項の規定による決定は、新条例の相当規定によってした決定とみなす。この条例の施行前にした同項の規定による決定についても、同様とする。
5この条例の施行の際現にされている旧条例第22条の規定による訂正請求については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6前項の規定にかかわらず、同項の規定によりした旧条例第24条第1項の規定による決定は、新条例の相当規定によってした決定とみなす。この条例の施行前にした同項の規定による決定についても、同様とする。
7この条例の施行の際現にされている旧条例第25条第1項に規定する不服申立ては、新条例第46条第1項に規定する不服申立てとみなす。
8この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項の規定により千葉県個人情報保護審議会に対しされている諮問は、新条例第46条第1項の規定により千葉県個人情報保護審議会に対しされている諮問とみなす。この場合において、当該諮問については、新条例第47条の規定は、適用しない。
9この条例の施行の際現にされている旧条例第26条の規定による是正の申出については、なお従前の例による。この条例の施行前にされた同条の規定による是正の申出につきこの条例の施行後にされる同条第5項の規定による通知に対する旧条例第27条の規定による再申出についても、同様とする。
10この条例の施行の際現にされている旧条例第27条の規定による再申出については、なお従前の例による。
11第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(準備行為)
12新条例第8条第2項若しくは第3項第6号、第10条第5号又は第11条第3項の規定による千葉県個人情報保護審議会への意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年7月10日条例第44号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第14号)
(施行期日)
1この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2改正後の千葉県個人情報保護条例第6条の規定は、統計法(平成19年法律第53号)附則第9条第3項ただし書に規定する情報については、適用しない。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(千葉県個人情報保護条例第17条第2号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月30日条例第57号)
(施行期日)
1この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2この条例の施行の際現に実施機関が保有している法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を取り扱う事務であって、この条例の施行の日以後においては第1条の規定による改正後の千葉県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第7条第1項に規定する個人情報取扱事務に該当することとなるものに係る同条第2項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について」とあるのは、「について、千葉県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年千葉県条例第57号)の施行の日以後、遅滞なく」とする。
3この条例の施行の際現にされている第1条の規定による改正前の千葉県個人情報保護条例第15条第1項、第30条第1項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による開示請求、訂正請求又は利用停止等請求については、それぞれ新条例第15条第1項、第30条第1項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による開示請求、訂正請求又は利用停止等請求とみなす。
(準備行為)
4新条例第8条第2項若しくは第3項第6号、第10条第5号又は第11条第3項の規定による千葉県個人情報保護審議会の意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2千葉県個人情報保護条例第21条第1項若しくは第2項、第33条各項若しくは第42条各項の規定による決定(以下この項において「決定」という。)又は同条例第15条第1項、第30条第1項若しくは第39条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下この項において「請求」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する実施機関(以下この項において「実施機関」という。)の不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年4月25日条例第21号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(千葉県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2この条例の施行の際現に第一条の規定による改正後の千葉県個人情報保護条例第二条第三号に規定する要配慮個人情報(第一条の規定による改正前の同条例第八条第二項に規定する個人情報を除く。)を取り扱う事務であって同条例第七条第一項に規定する個人情報取扱事務に該当するものを行っている実施機関は、この条例の施行後遅滞なく、実施機関の定めるところにより、同項に規定する登録簿に当該要配慮個人情報の項目を登録しなければならない。
千葉県個人情報保護審議会 | 千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)の規定により、諮問に応じて調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申し、又は建議すること。 |
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