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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 条例・規則等 > 千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則
更新日:令和4(2022)年7月1日
ページ番号:23722
(平成17年4月1日千葉県規則第65号)
千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)第17条第2号ハに規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)警部補以下の階級にある警察官
(2)前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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