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更新日:令和4(2022)年7月1日

ページ番号:23722

千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則

(平成17年4月1日千葉県規則第65号)

千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)第17条第2号ハに規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)警部補以下の階級にある警察官
(2)前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員

附則
この規則は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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