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更新日:令和5(2023)年10月4日

ページ番号:23516

千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例

平成9年12月19日
千葉県条例第31号
(改正 平成12年12月8日千葉県条例第65号)

(目的)
第1条
 この条例は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「公開条例」という。)第8条第2号又は第3号に該当する情報のうち実施機関の事務又は事業をより明らかにするために必要な情報を開示することとする特例を定めることにより、県民の県政に対する理解と信頼を一層深めることを目的とする。

(公開条例第8条第2号に該当する情報についての開示の特例)
第2条
 公開条例第8条第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報(公にすることにより、当該個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるものを除く。)は、開示するものとする。
(1)実施機関の職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該実施機関の職員の氏名
(2)実施機関の経費のうち食糧費の支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報に含まれる出席者の所属団体名、所属名及び職の名称その他職務上の地位を表す名称並びに氏名

(公開条例第8条第3号に該当する情報についての開示の特例)
第3条 
公開条例第8条第3号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報(公にすることにより、当該法人その他の団体又は当該事業を営む個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるものを除く。)は、開示するものとする。
(1)実施機関の経費のうち食糧費の支出に係る債権者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地
(2)実施機関の経費のうち一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に対する使用料及び賃借料の支出に係る債権者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地

(公開条例第8条各号に規定する他の不開示情報に係る規定との関係)
第4条 前2条の規定により公開条例第8条第2号又は第3号の規定にかかわらず特に開示するものとする情報が同条各号(第2号又は第3号を除く。)のいずれかに該当する情報である場合には、当該情報は、開示しない。

附則

(施行期日)

1.この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2.この条例は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書(支出負担行為その他債務を負担する行為に関連する行為に係る公文書にあっては、当該支出負担行為その他債務を負担する行為について同日以後に決裁を終了したものに係る公文書)について適用する。

3.第2条第1号の規定の適用については、同号中「実施機関」とあるのは、「実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)」とする。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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