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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 海岸漂着物対策 > 千葉県海岸漂着物対策地域計画について > 千葉県海岸漂着物対策地域計画の改定について
更新日:令和2(2020)年12月26日
ページ番号:407317
発表日:令和2年12月25日
環境生活部循環型社会推進課
県では、海岸漂着物処理推進法※1第14条に基づき、平成23年2月に「千葉県海岸漂着物対策地域計画」を策定し、海岸漂着物の回収・処理やポイ捨て抑止等のための発生抑制対策を推進してきたところです。
このたび、法改正や法に基づく基本方針の変更、市町からの重点区域※2選定に係る要望等を踏まえ、計画を改定しました。
※1美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年7月15日法律第82号)
※2海岸漂着物対策を重点的に推進する区域
海岸漂着物対策の基本的な方向性を示すとともに、重点区域を定め、優先的に海岸漂着物の処理を実施することにより、本県における海岸の良好な景観、水産資源の保全等の総合的な海岸環境の保全を図ることとしています。
千葉県海岸漂着物対策推進協議会において、計画の改定案について協議を行うとともに、パブリックコメントを実施して作成しました。
漂流ごみ対策として、県、海岸管理者等及び市町村等が連携・協力を図りつつ、日常的に海域を利用する漁業者等の協力を得るなどして、処理の推進を図るよう努めることを記載。
(1)県、海岸管理者等及び市町村は、海洋プラスチックごみ問題について正しい理解の促進や、不法投棄及びポイ捨ての撲滅を図ることを記載。
(2)事業者は廃プラスチックの適正処理や発生抑制に努めることを記載。
事業者は、洗い流しのスクラブ製品に含まれるマイクロビーズの削減を徹底するなど、通常の用法に従った使用の後に、河川その他の公共の水域又は海域に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めることを記載。
(1)県及び市町村は、県民一人ひとりが、消費行動において、適切な商品選択や廃棄物処理が可能となるよう、消費者教育の推進を図ることを追記。
(2)事業者は、消費者が海岸漂着物等の発生抑制を考慮した製品等を選択できるよう、適切な情報発信に努めることを追記。
1 | 銚子市 | 銚子漁港海岸、君ヶ浜海岸、酉明浦海岸 |
---|---|---|
2 | 館山市 | 船形海岸、船形漁港、館山海岸、沖ノ島、相浜海岸 |
3 | 木更津市 | 木更津海岸(畔戸地区) |
4 | 旭市 | 旭海岸、飯岡海岸 |
5 | 鴨川市 | 東条・広場東海岸、前原横渚海岸、鴨川漁港 |
6 | 富津市 | 富津海岸、富津漁港 |
7 | 南房総市 | 花園海岸、白浜海岸(滝口地区・根本地区)、和田海岸(和田浦地区)、千倉海岸(瀬戸地区)、乙浜漁港、 名倉漁港、川下漁港、白浜西部漁港、富山海岸(岩井地区)、高崎漁港、富浦海岸(坂本地区・新宿地区)、 富浦漁港 |
8 | 山武市 | 殿下海岸、中下海岸、南浜海岸、小松海岸、白幡・井之内海岸、本須賀海岸 |
9 | いすみ市 | 日在浦海岸、和泉浦海岸、太東海岸の一部 |
10 | 大網白里市 | 白里海岸 |
11 | 九十九里町 | 作田海岸、片貝漁港、片貝海岸、不動堂海岸 |
12 | 横芝光町 | 尾垂海岸、木戸浜海岸、栗山川漁港、屋形海岸 |
13 | 一宮町 | 一宮海岸、東浪見海岸、釣ヶ崎海岸 |
14 | 白子町 | 白子海岸 |
15 | 御宿町 | 御宿海岸 |
※赤字が追加部分
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