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更新日:令和3(2021)年6月16日
ページ番号:429505
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
公職選挙法令施行規程の一部を改正する告示(令和3年千葉県選挙管理委員会告示第7号)
地方自治法第194条
令和3年3月3日
令和3年6月16日
今回の改正は、公職選挙法施行規則の一部改正に伴い様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
千葉県選挙管理委員会(県庁本庁舎8階)
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所属課室:千葉県選挙管理委員会
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