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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 社会保障・税番号(マイナンバー)の利用開始について

更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:354070

社会保障・税番号(マイナンバー)の利用開始について

1.マイナンバーが必要な申請

平成28年1月から、県への次の申請について、マイナンバーの記入が必要となります。マイナンバーは市町村から送付された「通知カード」を御確認願います。

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
  • 生活保護    など

2.添付書類の簡素化

県では、マイナンバーを活用し、県内町村にお住まいの方が県に次の申請をする場合の添付書類(生活保護の受給証明書)を省略可能とします。

  • 児童福祉法による妊産婦の助産施設の入所などにおける費用の免除
  • 精神保健福祉法による措置入院の費用の免除

(平成29年10月(予定)から、システムの整備により、市も含めた県全域で、多くの申請の添付書類が省略できるようになる予定です)

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル戦略課データ利活用班

電話番号:043-223-2189

ファックス番号:043-224-1055

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