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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 社会保障・税番号(マイナンバー)の利用開始について
更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:354070
平成28年1月から、県への次の申請について、マイナンバーの記入が必要となります。マイナンバーは市町村から送付された「通知カード」を御確認願います。
県では、マイナンバーを活用し、県内町村にお住まいの方が県に次の申請をする場合の添付書類(生活保護の受給証明書)を省略可能とします。
(平成29年10月(予定)から、システムの整備により、市も含めた県全域で、多くの申請の添付書類が省略できるようになる予定です)
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