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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 千葉県における独自利用事務について > 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和3(2021)年6月25日
ページ番号:435795
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)」について意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第33号)
令和3年6月22日(火曜日)
令和3年6月25日(金曜日)
令和3年5月6日(木曜日)~6月4日(金曜日)
御意見はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
総務部行政改革推進課スマート県庁推進班(県庁本庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部行政改革推進課スマート県庁推進班(県庁本庁舎7階)
【行政手続条例に基づく意見募集】
県では、令和2年10月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」及び「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」を改正し(以下「本件条例改正」という。)、千葉県が独自に行う事務(以下「独自利用事務」という。)を追加するとともに、既存事務の対象を拡大したところです。 このたび、追加・拡大した独自利用事務の詳細を定めるため、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)」を作成しましたので、皆様からのご意見を募集します。 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則
令和3年5月6日(木曜日)
令和3年6月4日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式( (ワード:35.5KB)、 (PDF:10KB))に御記入の上、千葉県総務部行政改革推進課スマート県庁推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に 基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:smartoffice@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県総務部行政改革推進課スマート県庁推進班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部行政改革推進課スマート県庁推進班宛て
ファックス番号:043-224-1055
千葉県総務部行政改革推進課スマート県庁推進班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部行政改革推進課スマート県庁推進班(県庁本庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部行政改革推進課スマート県庁推進班(県庁本庁舎7階)
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