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更新日:令和3(2021)年1月20日
ページ番号:399063
発表日:令和3年1月19日
総務部政策法務課
千葉県は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づき、本日、下記行政書士に対して2ケ月の業務停止の懲戒処分を行いました。
氏名 | 笠原 仁(かさはら ひろし) |
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事務所所在地 | 市川市北国分4丁目24番4-2号 |
登録番号 | 第06100505号 |
登録年月日 | 平成18年3月20日 |
令和3年1月19日から令和3年3月18日までの業務の停止
令和3年1月19日
行政書士法第14条第2号
平成22年2月5日付けで締結した交通事故被害者との委任契約に基づいて、弁護士資格がないのに、成功報酬を得る目的で、交通事故被害者に代理して、自動車損害賠償保障法に基づく後遺障害等級認定に関する異議申立てを行うとともに、自動車損害賠償責任保険額の請求を行い、本来交通事故被害者が受領すべき自動車損害賠償責任保険額を受領した。
このことは交通事故被害者の損害賠償請求権を行使してなるべく多額の賠償額の支払を受けるように行動するものであり、行政書士法第1条の2第1項が行政書士に認めている業務の範囲である「権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務」にとどまるものではなく、弁護士法第72条が禁止する非弁護士の法律事務の取扱い(いわゆる非弁行為)に該当するとともに、行政書士法第1条の2第2項「他の法律において業務を行うことが制限されている事項」に該当し、これらの規定に違反する。
よって、行政書士法第14条の「この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき」に該当する。
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