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更新日:令和4(2022)年3月23日
ページ番号:502552
発表日:令和4年3月23日
商工労働部企業立地課
県では、まん延防止等重点措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第31条の6第1項に基づき、令和4年1月21日から3月21日のまでの間、県内の飲食店等に対し、施設の使用制限(営業時間の短縮及び酒類提供の制限)を要請してきました。
このたび、繰り返しの要請に応じず、また、感染リスクが高いことが確認できた11施設について、下記のとおり、法第31条の6第3項に基づく施設の使用制限(営業時間の短縮)の命令を3月17日付けで行いましたので、お知らせいたします。
記
1 件 数 11件
2 命令内容
・営業時間の短縮(21時から5時は営業しない)
※命令の期間は、令和4年3月21日まで
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