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更新日:令和5(2023)年8月7日

ページ番号:27306

【農地法】許可取消、工事停止、原状回復等

担当部署

違反転用の土地がある各市町村農業委員会

各市町村農業委員会

根拠法令等及び条項

農地法第51条

備考:次に掲げる市の所管内の農地については、【千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)】等に基づき市農業委員会に権限を移譲している。千葉市・流山市・我孫子市
農林水産部農地・農村振興課農地対策班(電話番号:043-223-2828)

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)

参考事項・関連法令等

農地法施行令・農地法施行規則

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班

電話番号:043-223-2828

ファックス番号:043-225-2479

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